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システムサイエンス事件 東京地裁平成7年10月30日判決
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【判例ID】   28010381
損害賠償等請求事件
東京地裁平元(ワ)八二九二号(第一事件)、同二(ワ)八〇五〇号(第二事件)
平7・10・30民二九部判決

       判   決

《住所略》
第一事件及び第二事件原告(以下「原告」という。)X
右代表者代表取締役  X1
右訴訟代理人弁護士 平田達
同 小林和彦
第一事件原告訴訟代理人弁護士 岡本政明
第一事件原告訴訟復代理人、第二事件原告訴訟代理人弁護士 小林美★男
《住所略》
第一事件被告(以下「被告」という。)Y
右代表者代表取締役 Y1 ほか六名
右被告ら七名訴訟代理人弁護士 菊池史憲
同 杉浦智紹
第一事件被告ら訴訟復代理人、第二事件被告ら訴訟代理人弁護士 中野辰久
右被告ら七名訴訟復代理人弁護士 早野貴文

       主   文

一 原告と被告らとの間で、原告が、別紙物件目録(一)ないし(四)記載の各プログラムについて著作権を有することを確認する。
二 被告Yは、別紙物件目録一(一)、(二)及び(四)記載の各プログラを複製し、又は翻案してはならない。
三 被告Y2は、別紙物件目録一(一)、(二)記載の各プログラムを複製し、又は翻案してはならない。
四 被告Yは、別紙物件目録一(一)記載のプログラムを収納した別紙物件目録二(三)記載の装置、別紙物件目録一(二)記載のプログラムを収納した別紙物件目録二(二)、(四)記載の各装置及び別紙物件目録一(四)記載のプログラムを収納した別紙物件目録二(九)記載の装置を頒布し、または頒布のために広告、展示してはならない。
五 被告Yは、右第四項記載の各装置を廃棄せよ。
六 被告Y2は、別紙物件目録一(一)記載のプログラムを収納した別紙物件目録二(三)記載の装置、別紙物件目録一(二)記載のプログラムを収納した別紙物件目録二(二)、(四)記載の各装置を頒布してはならない。
七 被告Y2は、右第六項記載の各装置を廃棄せよ。
八 被告Y、被告Y3、被告Y1、被告Y2、被告Y4は、原告に対し、連帯して、金三六二八万九〇〇〇円及びその内金三二六八万九〇〇〇円に対する平成元年七月一日から、金三六〇万円に対する平成元年七月一八日から、各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
九 被告Y、被告Y3、被告Y1は、原告に対し、連帯して、金四三六万八〇〇〇円及び内金五五万八〇〇〇円に対する平成元年七月一日から、金四〇万円に対する平成元年七月一八日から、金三四一万円に対する平成三年四月一日から、各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
一〇 原告のその余の請求を棄却する。
一一 訴訟費用は、原告と被告Y、被告Y3、被告Y1、被告Y2及び被告Y4との間では、原告に生じた費用の二分の一と右各被告に生じた費用の二分の一を右各被告の連帯負担とし,原告に生じた費用のその余と、右各被告に生じた費用のその余を原告の負担とし、原告と被告Y5及び被告Y6との間では、右各被告に生じた費用の四分の一を右各被告の連帯負担とし、原告に生じた費用と、右各被告に生じた費用のその余を原告の負担とする。
この判決は、第二項ないし第九項、第一一項につき仮に執行することができる。 

       事   実

第一 当事者の求めた裁判
一 原告
1 主文第一項と同旨。
2 被告Y(以下「被告Y」という。)、被告Y2(以下「被告Y2」という。)は、別紙物件目録一(一)ないし(四)記載の各プログラムを複製し、又は翻案してはならない。
3 被告Y5(以下「被告Y5」という。)は、別紙物件目録一(四)記載のプログラムを複製し、又は翻案してはならない。
4 被告Yは、別紙物件目録一(一)記載のプログラムを収納した別紙物件目録二(一)、(三)記載の各装置、別紙物件目録一(二)記載のプログラムを収納した別紙物件目録二(二)、(四)記載の各装置、別紙物件目録一(三)記載のプログラムを収納した別紙物件目録二(五)ないし(八)記載の各装置及び別紙物件目録一(四)記載のプログラムを収納した別紙物件目録二(九)記載の装置を頒布し、または頒布のために広告、展示してはならない。
5 被告Yは、右第4項記載の各装置を廃棄せよ。
6 被告Y2は、別紙物件目録一(一)記載のプログラムを収納した別紙物件目録二(一)、(三)記載の各装置、別紙物件目録一(二)記載のプログラムを収納した別紙物件目録二(二)、(四)記載の各装置及び別紙物件目録一(三)記載のプログラムを収納した別紙物件目録二(五)ないし(八)記載の各装置を頒布してはならない。
7 被告Y2は、右第6項記載の各装置を廃棄せよ。
8 被告Y5は、別紙物件目録一(四)記載のプログラムを収納した別紙物件目録二(九)記載の装置を頒布してはならない。
9 被告Y5は、右第8項記載の装置を廃棄せよ。
10 被告Y、被告Y3(以下「被告Y3」という。)、被告Y1(以下「被告Y1」という。)、被告Y5、被告Y6(以下「被告Y6」という。)は、原告に対し、連帯して、金三二二万八〇〇〇円及び内金二七二万八〇〇〇円に対する昭和六一年九月二七日から、内金五〇万円に対する平成二年七月六日から、各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
11 被告Y、被告Y3、被告Y1、被告Y2、被告Y4(以下「被告Y4」という。)は、原告に対し、連帯して金一億二六〇九万四〇〇〇円及び内金八九六六万二〇〇〇円に対する平成元年七月一日から、内金五〇〇万円に対する第一事件訴状送達の日の翌日から、内金三一四三万二〇〇〇円に対する平成三年四月一日から、各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
12 被告Y、被告Y3、被告Y1は、原告に対し、連帯して金四四〇万円及び内金一三六万四〇〇〇円に対する平成元年七月一日から、内金三〇三万六〇〇〇円に対する平成三年四月一日から、各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
13 被告Y、被告Y3、被告Y1は、原告に対し、本判決確定後六〇日以内に
一 別紙記載の謝罪広告一を連名で、別紙記載の掲載規格一により株式会社日本経済新聞社発行の「日本経済新聞」紙面上に、
二 別紙記載の謝罪広告二を連名で、別紙記載の掲載規格二により社団法人日本薬学会発行の「ファルマシア」、社団法人日本農芸化学会発行の「日本農芸化学会誌」の各誌紙面上に、
  それぞれ各一回掲載せよ。
14 訴訟費用は、被告らの負担とする。
仮執行宣言。
二 被告ら
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第二 当事者の主張
一 請求の原因
1 当事者
(一)原告は、計測、制御システム機器の設計、製造、販売を行うことを主な目的として、昭和五二年七月二二日に設立された株式会社である。
(二)被告Yは、分析機器、計測機、医療機器の製造、販売、輸出入を目的として昭和四八年四月一七日に設立された会社である。
(三)被告Y3は昭和四九年五月一五日に被告Yの取締役に就任し、同年一一月三〇日から平成四年三月一三日まで同社の代表取締役の地位にあった。
(四)被告Y1は昭和五二年五月二〇日に被告Yの取締役に就任し、平成四年三月一三日に同社の代表取締役に就任し、現在もその地位にある。
(五)被告Y2は、電子機器、情報処理システムの設計、開発、製造、販売等を目的として昭和五〇年一二月三日に設立された会社であり、被告Y4は設立と同時に同社の代表取締役に就任し、今日に至っている。
(六)被告Y5は、光学機械、電気器具の設計・製作販売並びに仲立を目的として、昭和三二年八月二〇日に設立された会社であり、被告Y6は遅くとも昭和五六年一月一日から現在まで同社の代表取締役の地位にある。
2 原告著作物
(一)ゾーンアナライザーシステムZAーFM2暫定版及びZAーFX2暫定版(以下「ZAーFM2暫定版」、「ZAーFX2暫定版」といい、これらを「ZAーF2暫定版」と総称することがある。)は、ゾーンアナライザーシステムZAーFM、ZAーFX(以下「ZAーFM」、「ZAーFX」という。)の改良型であり、種々の培地上の阻止円や発育体、コロニーの数、面積、直径等を正確に自動認識測定し、種々の方式により抗生物質等検体の力価計算を自動的に行い、また各種菌株の面積を自動測定し、活性判断や薬剤に対する感受性判断を自動的に行う最小発育阻止濃度測定装置である。
  このうちZAーFM2暫定版は、単一シャーレ検体用システムであり、ZAーFX2暫定版は、八〇阻止円まで培養可能な大型平板を用いて計測する大量検体用システムである。
  別紙物件目録一(一)記載のプログラム(以下「ZAーFM2暫定版プログラム」という。)、同一(二)記載のプログラム(以下「ZAーFX2暫定版プログラム」という。)
は、それぞれZAーFM2暫定版、ZAーFX2暫定版の回路基盤のリードオンリーメモリーIC(以下「ROM」という。)に収納されている。
  なお、阻止円とは、例えば、特別に管理された細菌を塗布した寒天を敷き詰めたシャーレ上に一定量の抗生物質等の試験薬を置き(置き方にはカップ法、ディスク法、ホール法がある)、これを一定温度にて一定時間培養(細菌を増殖させる)したときに該試験薬が阻止した細菌の非増殖部分をいい、非増殖部分が円状となって見えることから、阻止円といわれる。右の阻止円の面積、直径を計測し、その力価計算を行うことにより該試験薬の効能を数字的に現すことができる。
  発育体とは、シャーレ上に塗布された発育栄養素(試験薬。例えばビタミンを活性化させる物質)上に置かれた薬剤等(例えばビタミン)のことであり、発育体の拡散度(活性化物質によりビタミンの大きさが広がる)をその拡散部分の面積、直径を計測し、標準化された一定式にあてはめることにより試験薬の効果を力価として現すことができる。
  コロニーとは、シャーレ上の培地に発育した細菌(検体)などの群落をいう。例えば、シャーレ上にアルカリ性の培地を作り、培地にある種の酵母菌を混ぜておくと、その酵母菌がアルカリに強いものであれば培地の養分を得て群落を作ることになり、その数或いは面積直径等を計測することによりその検体のアルカリ性に対する抗性等を検査することができる。
  最小発育阻止濃度測定とは、薬が効果を表す最小の濃度を測定することであり、例えば、一二枚位のシャーレ上に薬の2のn乗で薬剤濃度を変えた培地(寒天に薬を混ぜたもの)を作り、その培地上にそれぞれ検体の菌を何種類か置き、それぞれの菌が薬により発育を阻止される最小濃度を測定することによりその菌の該薬剤に対する感受性を自動的に測定することができる。
(二)コロニーアナライザーシステムCAー72(以下「CAー72」という)は、コロニーアナライザーシステムCAー7の改良型であり、薬学、食品検査、医学、生化学、粉粒等の分野における種々多様なコロニー、プラーク、各粒子等検体の面積と数及び直径を計測し、更にグループ計算や阻止円の力価計算から、データのプリントアウトまでを行う画像処理装置である。
  別紙物件目録一(三)記載のプログラム(以下「CAー72プログラム」という。)は、CAー72の回路基盤のROMに収納されている。
(三)画像処理法最小発育阻止濃度測定装置MIC(以下「MIC」という。)は、ZAーF2の最小発育阻止濃度の測定を行う装置であり、右機能を持たないCAー7のオプション装置として開発されたものである。
  別紙物件目録一(四)記載のプログラム(以下「MICプログラム」という。)は、MICの回路基盤のROMに収納されている。
3 著作権の帰属
(一)ZAーFM2暫定版プログラム、ZAーFX2暫定版プログラム
(1)ZAーFM2暫定版プログラム、ZAーFX2暫定版プログラムは、原告の法人著作物であって、その著作権は、原告に帰属する。
(2)すなわち、原告代表者であるX1、原告の取締役であるX2は、原告の業務に従事しているものであるが、原告の発意に基づき、職務上、両名において、昭和五九年一一月一〇日頃から昭和六〇年六月三〇日頃までの間に、ZAーF2のシステム分析検討、プログラムの仕様検討を行い、また、X2において、同年三月二〇日頃から同年九月三〇日頃までの間に、ZAーFM2暫定版プログラム、ZAーFX2暫定版プログラムのゼネラルフローチャート及びディテイルフローチャートを作成し、右ディテイルフローチャートをアッセンブラー言語でコーディングして手書きのソースプログラムを作成し、これを電子計算機に入力し、アッセンブルしてオブジェクトプログラムを作成し、デバッグを行い、最後に、両名において、同年九月一五日頃から総合テストを行い、同月二六日頃、右各プログラムを完成させた。
(3)ZAーFX2暫定版プログラムは、ZAーFM暫定版プログラムの全てを包含しており、ZAーFM2暫定版は、そのROMにFX2暫定版プログラムが収納されており、ハード面においてFX用のプログラムの部分が作動しないようにしてあるものである。
(4)原告は、ZAーFX2暫定版プログラムを複製してROM内に収納し、右ROMをZAーFM2暫定版の回路基盤に装着し、昭和六〇年九月二六日に二台、昭和六一年二月二〇日に三台、その他に六台のZAーFM2暫定版を被告Yに納品した。
  ZAーFM2暫定版プログラム、ZAーFX2暫定版プログラムは、ZAーFM2暫定版、ZAーFX2暫定版プログラムのためにのみ作成されており、それ自体を独立したソフトウェアとして取引の対象とすることは予定されておらず、また、ZAーFM2暫定版、ZAーFX2暫定版プログラムには原告の製造銘板が貼付されているから、ZAーFM2暫定版プログラム、ZAーFX2暫定版プログラムは、原告がZAーFX2暫定版プログラムの複製物を収納したROMを装着したZAーFM2暫定版の販売を開始した時点又は遅くとも五台納品された昭和六一年二月二〇日の時点で原告名義で公表された。
(5)仮に、前記記載の事実では未だ公表したものと解されないとしても、ZAーFM2暫定版プログラム、ZAーFX2暫定版プログラムを作成したX2、X1は、右プログラムを公表するようなことになれば当然原告のものとして公表することを予定していたものである。また、右各プログラムは、X1、X2が原告の勤務時間内に、原告の計算機等の機械を使用して作成したものであり、かつ他の資料とあいまって原告の将来の組織的な共同研究開発作業の基礎となり、またその過程で必要な修正等を加えられるべき性質のものである。更に、原告は、右各プログラムに関して、ソースプログラム、製造仕様書等の重要書類も合わせて作成者を含む全社員に公表を禁止していたものであって、このような事実からすれば、ZAーFM2暫定版プログラム、ZAーFX2暫定版プログラムは、仮に公表されるとしたら、当然に原告名義で公表される性格のものであったから、昭和六〇年法律第六二号による改正前の著作権法一五条の規定にいう「公表」の要件を充足する。
(二)CAー72プログラム
(1)CAー72プログラムは、原告の法人著作物であって、その著作権は、原告に帰属する。
(2)すなわち、X1及びX2は、原告の業務に従事しているものであるが、原告の発意に基づき、職務上、両名において、昭和六〇年一〇月一日頃から同年一一月一五日頃までの間に、CAー72のシステム分析検討、プログラム仕様検討を行い、次に、X2において、同年一〇月二〇日頃から同年一二月三〇日頃までの間、ゼネラルフローチャート、ディテイルフローチャートを作成し、右ディテイルフローチャートをアッセンブラー言語でコーディングして手書きのソースプログラムを作成し、これを電子計算機に入力し、アッセンブルしてオブジェクトプログラムを作成し、デバッグを行い、最後に、両名において、昭和六一年一月五日頃から総合テストを行い、同年三月二〇日頃、CAー72プログラムを完成させた。
(三)MICプログラム
(1)MICプログラムは、原告の法人著作物であって、その著作権は、原告に帰属する。
(2)すなわち、X1及びX2は、原告の業務に従事しているものであるが、原告の発意に基づき、職務上、まず、両名において、昭和五四年一一月一日頃から昭和五五年一月一五日頃までの間に、MICのシステム分析検討、プログラムの仕様検討を行い、次に、X2において、昭和五四年一二月二〇日頃から昭和五五年三月二〇日頃までの間に、ゼネラルフローチャート、ディテイルフローチャートを作成し、右ディテイルフローチャートをアッセンブラー言語でコーディングして手書きのソースプログラムを作成し、これを電子計算機に入力し、アッセンブルしてオブジェクトプログラムを作成し、デバッグを行い、最後に、両名において、同年三月二〇日頃から総合テストを行い、同年四月二〇日頃、MICプログラムを完成させた。
(3)MICプログラムは、MICのためにのみ作成されており、また、原告の製造銘板を貼付して昭和五六年三月一四日に一号機を、同年五月二三日には二号機を被告Yに納品しているから、一号機を納品した昭和五六年三月一四日、あるいは遅くとも二号機を納品した昭和五六年五月二三日には、MICプログラムの公表があった。
(4)仮に公表の事実が認められないとしても、前記(一)(5)と同様の理由により、MICプログラムも、原告の名義で公表される性格のものであったから、昭和六〇年法律第六二号による改正前の著作権法一五条の規定にいう「公表」の要件を充足する。
(四)仮に、ZAーFM2暫定版プログラム、ZAーFX2暫定版プログラム、CAー72プログラム、MICプログラムが原告の法人著作物と認められないとしても、原告は、昭和六三年五月二三日、X2及びX1から、右各プログラムの著作権を無償で譲り受けた。
4 確認の利益及び被告らの権利侵害行為
  被告らは、本件各プログラムの著作権が被告Yに帰属すると主張して、原告が本件各プログラムの著作権を有することを争い、次のとおり原告の権利を侵害する行為を行っている。
(一)昭和五七年八月一日から平成元年六月三〇日までの間の侵害行為
(1)被告Yは、昭和六一年七月から九月頃被告Y2に対し、ZAーFX2暫定版と同様の装置の製作を依頼し、これを受諾した被告Y2は、原告が被告Yに既に納入し在庫となっていたZAーFM2暫定版三台を別紙目録二(二)、(四)記載のゾーンアナライザーZAーFX2、ZAーFX3(以下「被告ZAーFX2」、「被告ZAーFX3」という。)に改造し、その際、被告Y2は、ZAーFX2暫定版プログラムを複製して、他のROMに収納し、被告ZAーFX2、被告ZAーFX3の回路基盤に装着した。被告Yは、被告Y2から、これらの被告ZAーFX2、被告ZAーFX3の納入を受けて、右期間に販売した。
(2)被告Yは、被告Y2に対し、右(1)とは別にZAーFX2暫定版と同様の装置の製作を依頼し、これを受諾した被告Y2は、被告ZAーFX3一台を製造したが、その際、被告Y2は、ZAーFX2暫定版プログラムを複製して、他のROMに収納し、被告ZAーFX3の回路基盤に装着した。被告Yは、被告Y2から、この被告ZAーFX3の納入を受けて、右期間に販売した。
(3)被告Yは、被告Y2に対し、ZAーFM2暫定版と同様の装置の製作を依頼し、これを受諾した被告Y2は、別紙目録二(三)記載のゾーンアナライザーZAーFM3(以下「被告ZAーFM3」という。)一三台を製造し、その際、被告Y2は、ZAーFM2暫定版プログラムを複製して、他のROMに収納し、被告ZAーFM3の回路基盤に装着した。被告Yは、被告Y2から、これらの被告ZAーFM3の納入を受けて、右期間に販売した。
(4)被告Yは、被告Y2に対し、CAー72と同様の装置の製作を依頼し、これを受諾した被告Y2は、別紙目録二(五)ないし(八)記載のコロニーアナライザーシステムCAー9A、CAー9M、CAー9F、CAー9D(以下「被告CAー9A」、「被告CAー9M」、「被告CAー9F」、「被告CAー9D」といい、これらを「被告CAー9」と総称することがある。)合計一七台を製造したが、その際、被告Y2は、CAー72プログラムを複製して、他のROMに収納し、被告CAー9A、被告CAー9M、被告CAー9F、被告CAー9Dの回路基盤に装着した。被告Yは、被告Y2から、これらの被告CAー9A、被告CAー9M、被告CAー9F、被告CAー9Dの納入を受けて、右期間に販売した。
  被告らは、平成元年六月三〇日までに販売した被告CAー9の台数を一七台から一六台に変更しているが、原告は、被告らの右自白の撤回に異議がある。また、右自白が真実に合致しないことの証明もない。
(5)(ア)被告Yは、被告Y5に対し、MICと同じ装置の製作を依頼し、これを受諾した被告Y5は、別紙目録二(九)記載の画像処理法最小発育阻止濃度測定装置(以下「被告MIC」という。)四台を製造したが、その際、MICプログラムを複製して、他のROMに収納し、右ROMを被告MICの回路基盤に装着した。被告Yは、被告Y5から、これらの被告MICの納入を受けて、右期間に販売した。
(イ)また、被告Yは、昭和五九年二月頃から、被告MIC二台を製造したが、その際、MICのROMに収納されているMICプログラムの複製物を複製して、他のROMに収納し、右ROMを被告MICの回路基盤に装着し、これらの被告MICを右期間に販売した。
(二)東京地方裁判所昭和六二年(ヨ)第二五三一号著作権侵害差止仮処分申請事件の却下決定に対する抗告事件(東京高裁平成元年(ラ)第三二七号)についての決定(以下「別件高裁決定」という。)後である平成元年七月一日から平成三年三月三一日までの間の侵害行為
(1)被告Yは、被告Y2に対し、ZAーFX2暫定版と同様の装置の製作を依頼し、これを受諾した被告Y2は、被告Yが販売済の被告ZAーFM3四台を被告ZAーFX3に改造したが、その際、被告Y2は、ZAーFX2暫定版プログラムを複製して、他のROMに収納し、被告ZAーFX3の回路基盤に装着した。被告Yは、被告Y2から、これらの被告ZAーFX3の納入を受けて、右期間に販売した。
(2)被告Yは、被告Y2に対し、ZAーFX2暫定版と同様の装置の製作を依頼し、これを受諾した被告Y2は、被告ZAーFX3二台を製造したが、その際、被告Y2は、ZAーFX2暫定版プログラムを複製して、他のROMに収納し、被告ZAーFX3の回路基盤に装着した。被告Yは、被告Y2から、これらの被告ZAーFX3の納入を受けて、右期間に販売した。
(3)被告Yは、被告Y2に対し、ZAーFM2暫定版と同様の装置の製作を依頼し、これを受諾した被告Y2は、被告ZAーFM3二台を製造したが、その際、被告Y2は、ZAーFM2暫定版プログラムを複製して、他のROMに収納し、被告ZAーFM3の回路基盤に装着した。被告Yは、被告Y2から、これらの被告ZAーFM3の納入を受けて、右期間に販売した。
(4)被告Yは、被告MIC四台を製造したが、その際、MICのROMに収納されているMICプログラムを複製して、他のROMに収納し、右ROMを被告MICの回路基盤に装着し、これらの被告MICを右期間に販売した。
(三)被告Yの責任
  被告Yは、ZAーFM2暫定版、ZAーFX2暫定版、CAー72、MICにそれぞれ収納されているZAーFM2暫定版プログラム、ZAーFX2暫定版プログラム、CAー72プログラム、MICプログラムの著作権が原告に帰属していることを知りながら、右(一)、(二)のとおり、被告Y2及び被告Y5に右各プログラムの複製を指示し、また、自らMICプログラムを複製したものである。
  そして、右のように複製したプログラムを収納したROMを装着した各装置を、被告Y2及び被告Y5から情を知って買受け、販売したものであり、これは、被告Y2及び被告Y5を利用した複製行為そのものであり、仮にそうでないとしても違法な複製行為の教唆として、複製者と同様の責任を負うものである。
  更に、情を知って取得している以上、前記各装置を頒布する行為は著作権法一一三条一項二号により侵害行為とみなされる。
  被告Yの、本件侵害行為時の代表取締役であった被告Y3は、本件各プログラムは原告のX1、X2が作成したことを承知しており、各プログラムを収納した装置を原告から継続的に買受けて販売するに至った経緯から、本件各装置のROMに収納されている各プログラムの著作権が原告に帰属していることを知っていた。
  仮に、被告Yに故意が認められないとしても、被告Yは原告との本件各装置の供給契約を解約するにあたり、弁護士に委任して原告に対して契約解除の通告書を送付し、これに対し、原告から昭和六一年七月一日付けで本件各装置の全ての権利が原告に帰属している旨の回答書の送付を受けていた。被告Yの代表者であった被告Y3は、弁護士に相談すれば、プログラム著作権が誰に帰属するかを容易に知り得たはずであるが、相談することなく漫然と他社にプログラムを複製させて装置に装着させて、あるいは自らプログラムを複製したうえ装置に装着して販売したもので、被告Yには重過失がある。
  更に、被告Yは、仮処分手続中に「本件装置は今後販売しないし、現に販売してもいない」と主張し、また、平成元年六月二〇日に、ZAーFM2暫定版プログラム、ZAーFX2暫定版プログラム、MICプログラムを収納した被告ZAーFM3、被告ZAーFX3、被告MICを頒布してはならないという仮処分決定を受けたにもかかわらず、その後も頒布を継続していたものであり、右期間については故意というよりも悪意、害意があったといわざるを得ない。
(四)被告Y2の責任
  被告Y2は、被告YからZAーF2暫定版,CAー72装置と同様の装置の製作を依頼された際、被告Yが原告の承諾なく原告装置のハード、本件プログラムを含めたソフトをそっくり複製して販売することを承知のうえ、あえて被告Yの依頼を受諾し、その製造を行うようになったものである。
  被告Y2は特許権を有していて、工業所有権やプログラム著作権に詳しい会社である。そういう会社であれば、仮に被告Yが装置の開発をしたりプログラムの権利を有しているというのであれば、当然に装置の製造のために必要な設計図面や回路図面、プログラムリスト等の技術的資料、ROM内のプログラムのソースプログラム、製造仕様書等権利者であれば所持しているはずの書類を所持していないことに気付くはずである。被告Yがいかなる説明をしたとしても、これらの資料を有していない被告Yを権利者であると判断したはずはない。 
  また、前記のとおり、被告Y2が工業所有権等の権利関係に詳しい会社であること、被告Yから渡されたという装置の現物に原告の製造銘板が貼付してあったこと、被告Y2においては、原告に連絡をとってプログラムの権利関係について確認をとろうと思えば容易に確認し得たはずであること、被告Y2の代表者である被告Y4は、原告からYへの納品価格が一般の下請け業者の卸値であると認識していながら、それより大幅に安い卸値で取引していること等からすれば、仮に被告Y2に故意が認められないとしても、重過失がある。
  更に、原告代理人から被告Y2に対して昭和六三年七月二三日付け内容証明郵便(同月二五日到達)で権利侵害の事実を伝えて警告し、原告代理人から事情を説明する旨も伝えたものである。したがって、少なくとも昭和六三年七月二五日以降の複製分については、被告Y2に故意又は重過失がある。
  仮処分の高裁決定後にZAーF3のハードウェアのみを納入したものとしても、これに被告YがZAーFM2暫定版プログラム、ZAーFX2暫定版プログラムを複製し、収納して、販売した以上、被告Y2には故意がある。
(五)被告Yと被告Y2の共同不法行為
  被告Yは、ZAーFM2暫定版、ZAーFX2暫定版、CAー72にそれぞれ収納されているZAーFM2暫定版プログラム、ZAーFX2暫定版プログラム、CAー72プログラムの著作権が原告に帰属していることを知りながら、また、被告Y2は、右各プログラムの著作権が被告Yに帰属していないことを知りながら、あるいは過失によりそれを知らないで、前記(一)(1)ないし(4)、(二)(1)ないし(3)の行為をしたものであるところ、被告Yは、右行為によって原告の卸値より大幅に安い価格で被告ZAーFX2、被告ZAーFX3、被告ZAーFM3及び被告CAー9A、被告CAー9M、被告CAー9F、被告CAー9Dの供給を受け、販売することができ、被告Y2は、各プログラムを複製し、右各装置を製造、販売して利益を得ることができ、いわば一体となって、相互に補完しながら複製、販売を継続することによって利益を上げることができるという関係にあったもので、客観的な関連共同は勿論、主観的にも関連共同しながら原告のプログラム著作権を侵害したものである。
(六)被告Y3、被告Y1、被告Y4の責任
  右に被告Y及び被告Y2の行為と主張した行為は、具体的には、被告Yの代表取締役であった被告Y3、同じく取締役であった被告Y1、被告Y2の代表取締役である被告Y4が、被告Y3についてはその職務として被告Yの行為をし、被告Y4についてはその職務として被告Y2の行為をし、また、被告Y1についてはその業務執行として被告Yの右行為をしたものである。
  したがって、被告Y3、被告Y1、被告Y4の右各行為は個人の行為としても共同不法行為を構成するとともに、商法二六一条三項、七八条二項、民法四四条一項の規定又は民法七一五条一項の規定により、被告Yと被告Y2も不法行為上の責任を負うものであり、右五名の被告らの行為は共同不法行為を構成する。
  また、被告Y3、被告Y1、被告Y4は、それぞれ被告Y又は被告Y2の職務を忠実に遂行する義務に重大な過失により違反して前記の行為をしたものであるから商法第二六六条の三の規定に基づき、原告に対し、右行為によって原告が被った損害を賠償すべき義務がある。
(七)被告Y5の責任
  被告Y5は、被告Yから事情説明を受け、被告Yが原告の承諾なく原告製品のハード、ソフトをそっくり複製して販売することを承知の上、あえて被告Yの依頼を受諾し、ロムライターを用いて原告のMICプログラムを複製し、MIC装置の製造を行うようになったものであり、原告の権利侵害につき故意がある。
  仮にそうでないとしても、被告Y5は、被告Yが本件装置のROM内のプログラムのソースプログラム、製造仕様書等権利者であれば当然所持しているはずのプムグラムの権利に関する重要な書類も持たずに製造を依頼してきたにもかかわらず、あえてその製造を行うようになった。
  すなわち、被告Y5は、被告Yが持ち込んだ原告の装置の回路基盤に装置されたROMに収納されたオブジェクトプログラムをロムライターを用いて原告に無断で他のROMに移し替え、あるいは、被告Yが持ち込んだ原告のオブジェクトプログラムを違法に複製収納したROMから更に他のROMに移し替え、新たにそのオブジェクトプログラムを収納したROMを用いて原告の装置と同じ機能、形態、名称を有する分析精密機器を製造して被告Yに販売し、被告Yは被告Y5から仕入れた右装置を販売したものである。
  被告Y5では、当時、社長の息子であるa)が何度も原告を訪問していたし、原告代表者X1とは旧知の間柄であったのだから、プログラムの権利について原告に確認しようと思えば容易に確認できたにもかかわらず、あえて確認せず複製行為を行ったものであり、少なくとも過失がある。
(八)被告Yと被告Y5の共同不法行為
  被告Yは、MICに収納されているMICプログラムの著作権が原告に帰属していることを知りながら、また、被告Y5は、右プログラムの著作権が被告Yに帰属していないことを知りながら、あるいは過失によりそれを知らないで、前記(一)(5)(ア)の行為をしたものであるところ、被告Yは、右行為によって原告の卸値より大幅に安い価格で被告MICの供給を受け、販売することができ、被告Y5は、右プログラムを複製し、被告MICを製造販売して利益を得ることができ、いわば一体となって、相互に補完しながら複製、販売を継続することによって利益を上げることができるという関係にあったもので、客観的な関連共同は勿論、主観的にも関連共同しながら原告のプログラム著作権を侵害したものである。
(九)被告Y3、被告Y1、被告Y6の責任
  右に被告Y及び被告Y5の行為と主張した行為は、具体的には、被告Yの代表取締役であった被告Y3や、同じく取締役であった被告Y1、被告Y5の代表取締役である被告Y6が、被告Y3についてはその職務として被告Yの行為をし、被告Y6についてはその職務として被告Y5の行為をし、また、被告Y1についてはその業務執行として被告Yの右行為をしたものである。
  したがって、被告Y3、被告Y1、被告Y6の右各行為は個人の行為としても共同不法行為を構成するとともに、商法二六一条三項、七八条二項、民法四四条一項の規定又は民法七一五条一項の規定により、被告Yと被告Y5も不法行為上の責任を負うものであり、右五名の被告らの行為は共同不法行為を構成する。
  また、被告Y3、被告Y1、被告Y6は、それぞれ被告Y又は被告Y5の職務を忠実に遂行する義務に重大な過失により違反して前記の行為をしたものであるから商法第二六六条の三の規定に基づき、原告に対し、右行為によって原告が被った損害を賠償すべき義務がある。
5 差止請求権、廃棄請求権
(一)被告Yは、前記4(一)ないし(三)のとおり、ZAーFM2暫定版プログラムを収納した被告ZAーFM3、ZAーFX2暫定版プログラムを収納した被告ZAーFX2、被告ZAーFX3、CAー72プログラムを収納した被告CAー9A、被告CAー9M、被告CAー9F、被告CAー9D、MICプログラムを収納した被告MICを製造、販売しているので、原告は、著作権法一一二条一項、二項又は同法一一三条一項二号の規定に基づき、被告Yの右行為の際の本件各プログラムの複製、翻案及び右各装置の頒布等の差止請求権並びに同法一一二条二項の規定に基づき、被告Yの所有する右各装置の廃棄請求権を有する。
(二)被告Y2は、前記4(一)(1)ないし(4)、(二)(1)ないし(3)、(四)のとおり、ZAーFM2暫定版プログラムを収納した被告ZAーFM3、ZAーFX2暫定版プログラムを収納した被告ZAーFX2、被告ZAーFX3、CAー72プログラムを収納した被告CAー9A、被告CAー9M、被告CAー9F、被告CAー9Dを製造、販売しているので、原告は、著作権法一一二条一項又は同法一一三条一項二号の規定に基づき、被告Y2の右行為の際の右各プログラムの複製、翻案及び右各装置の頒布の差止請求権並びに同法一一二条二項の規定に基づき、被告Y2の所有する右各装置の廃棄請求権を有する。
(三)被告Y、被告Y2は、ZAーFM2暫定版プログラムを複製してZAーFM2暫定版と同様な機器を製作していたのであるから、ZAーFM2暫定版と同一の別紙目録二(一)記載のゾーンアナライザーZAーFM2(以下「被告ZAーFM2」という。)を製造販売するおそれがあるので、原告は、被告Y、被告Y2の右行為の予防請求権を有する。
(四)被告Y5は、前記4(一)(5)(ア)のとおり、MICプログラムを収納した被告MICを製造、販売しているので、原告は、著作権法一一二条一項又は同法一一三条一項二号の規定に基づき、被告Y5の右行為の際の右プログラムの複製、翻案及び右装置の頒布の差止請求権並びに同法一一二条二項の規定に基づき、被告Y5の所有する右装置の廃棄請求権を有する。
6 損害額
(一)主位的主張
(1)昭和五七年八月一日から平成元年六月三〇日までの間に販売した分
(ア)ZAーFM2暫定版を改造した被告ZAーFX2、被告ZAーFX3三台について

 被告Yによる被告ZAーFX2、被告ZAーFX3各一台の実績販売価格(標準小売価格一五〇〇万円の八割)は一二〇〇万円である。
  他方、ZAーFM2暫定版の原告から被告Yへの販売価格は四〇〇万円であり、ZAーFM2暫定版を被告ZAーFX3に改造する場合は、更に材料費六六万八一九八円を要するから、材料原価は、四六六万八一九八円である。
  被告Y2の工場部門の直接作業者の時間単価(アワーレート)は四〇〇〇円とするのが相当であるところ、ZAーFM2暫定版を被告ZAーFX2、被告ZAーFX3に改造するのに要する製造・調整・検査等の工数時間は、六四一・八時間であるから、製造・調整・検査等の工賃は二五六万七二〇〇円である。
  また、被告Yの販売経費は、実績販売価格の一〇%の一二〇万円である。
  したがって、被告ZAーFX2、被告ZAーFX3に要した総原価は一台当たり八四三万五三九八円であり、標準小売価格に対する利益率は約二三%となる。この標準小売価格、利益率を基に被告Y及び被告Y2が得た三台分の利益の額を算出すると合計約一〇三五万円となり、著作権法一一四条一項の規定により、原告は同額の損害を被ったものと推定される。
(イ)被告ZAーFX3一台について
  被告Yによる被告ZAーFX3一台の実績販売価格(標準小売価格一五〇〇万円の八割)は一二〇〇万円である。
  他方、材料原価は二一六万八一九八円であり、外注組立配線費は五万五八五〇円である。
  被告Y2の工場部門の直接作業者の時間単価は四〇〇〇円とするのが相当であるところ、被告ZAーFX3の製作に要する製造・調整・検査等の工数時間は七一七・二時間であるから、製造・調整・検査等の工賃は二八六万八八〇〇円である。
  また、被告Yの販売経費は、実績販売価格の一〇%の一二〇万円である。
  したがって、被告ZAーFX3の製造販売に要した総原価は一台当たり六二九万二八四八円であり、被告Y及び被告Y2が得た利益の額は約五七〇万円であり、原告は同額の損害を被ったものと推定される。
(ウ)被告ZAーFM3一三台について
  被告Yによる被告ZAーFM3一台の標準小売価格は七七〇万円であるが、実績販売価格の平均値は六三二万五〇〇〇円である。
  他方、材料原価は一四〇万八九四〇円であり、外注組立配線費は七万八五一五円である。
  被告Y2の工場部門の直接作業者の時間単価は四〇〇〇円とするのが相当であるところ、被告ZAーFM3の製作に要する製造・調整・検査等の工数時間は七五・三七時間であるから、製造・調整・検査等の工賃は三〇万一四八〇円である。
  また、被告Yの販売経費は、実績販売価格の一〇%の六三万二五〇〇円である。
  したがって、被告ZAーFM3の製造販売に要した総原価は一台当たり二四二万一四三五円であり、標準小売価格に対する利益率は五〇%を上回るので五〇%とみて、標準小売価格と利益率を基に被告Y及び被告Y2が得た一三台分の利益の額を計算すると合計約五〇〇五万円となり、原告は同額の損害を被ったものと推定される。
(エ)被告CAー9一七台について
  被告Yによる被告CAー9一台の標準小売価格は四二〇万円であるが、実績販売価格の平均値は二八三万円である。
  他方、材料原価は九〇万円であり、外注組立配線費は六万四三八七円である。
  被告Y2の工場部門の直接作業者の時間単価は四〇〇〇円とするのが相当であるところ、被告CAー9の製作に要する製造・調整・検査等の工数時間は四七・八二五時間であるから、製造・調整・検査等の工賃は一九万一三〇〇円である。
  また、被告Yの販売経費は、実績販売価格の一〇%の二八万三〇〇〇円である。
  したがって、被告CAー9の製造販売に要した総原価は一台当たり一四三万八六八七円であり、標準小売価格に対する利益率は約三三%となる。この標準小売価格と利益率を基に被告Y及び被告Y2が得た一七台分の利益の額を計算すると合計約二三五六万二〇〇〇円となり、原告は同額の損害を被ったものと推定される。
(オ)被告MIC六台について
  被告Yによる被告MICの標準小売価格は一一〇万円であるが、実績販売価格は八八万円である。
  他方、材料原価は二万三四〇〇円である。
  被告Y5の工場部門の直接作業者の時間単価は四〇〇〇円とするのが相当であるところ、被告MICの製作に要する製造・調整・検査等の工数時間は約二〇時間であるから、製造・調整・検査等の工賃は八万円である。
  また、被告Yの販売経費は、実績販売価格の一〇%の八万八〇〇〇円である。
  したがって、被告MICの製造販売に要した総原価は一台当たり一九万一四〇〇円であるので、標準小売価格に対する利益率は約六二%となり、標準小売価格と利益率に基づいて被告Y及び被告Y5が被告MIC四台の販売によって得た利益の額を計算すると合計約二七二万八〇〇〇円であり、被告Yが被告MIC二台の販売によって得た利益の額を計算すると合計約一三六万四〇〇〇円であり、原告は合計約四〇九万二〇〇〇円の損害を被ったものと推定される。
(2)別件高裁決定後の平成元年七月一日から平成三年三月三一日までの間に販売した分

(ア)被告ZAーFM3を改造した被告ZAーFX3四台について
  被告Yによる被告ZAーFX3の実績販売価格(標準小売価格一五〇〇万円の八割)は一二〇〇万円である。
  他方、改造前の被告ZAーFM3の実績販売価格は六三二万五〇〇〇円であり、ZAーFM3を被告ZAーFX3に改造するに要した材料費は六六万八一九八円であるから、材料原価は六九九万三一九八円である。
  製造・調整・検査等の工賃は、前記(1)(ア)と同様に、二五六万七二〇〇円である。
  また、被告Yは、別件高裁決定後、被告ZAーFX3の販売活動はしていないというので、基本的には販売経費はかかっていないことになるが、少なくとも荷造運送費程度の販売経費が必要であるところ、これを多く見積もっても一%を越えることはないから被告Yの販売経費は、実績販売価格の一%の一二万円である。
  したがって、被告ZAーFX3の改造、販売に要した総原価は一台当たり九六八万〇三九八円であるので、標準小売価格に対する利益率は約一五%となり、標準小売価格と利益率に基づき被告Y及び被告Y2が得た四台分の利益の額を計算すると合計九〇〇万円であるから、原告は同額の損害を被ったものと推定される。
(イ)被告ZAーFX3二台について
  被告Yによる被告ZAーFX3の実績販売価格(標準小売価格一五〇〇万円の八割)は一二〇〇万円である。
  他方、前記(1)(イ)と同様に、材料原価は二一六万八一九八円であり、外注組立配線費は五万五八五〇円であり、製造・調整・検査等の工賃は二八六万八八〇〇円である。

 また、被告Yの販売経費は、前記(ア)と同様に、一二万円である。
  したがって、被告ZAーFX3の製造、販売に要した総原価は一台当たり五二一万二八四八円であるので、標準小売価格に対する利益率は約四五%となり、標準小売価格と利益率に基づき被告Y及び被告Y2が得た二台分の利益の額を計算すると合計一三五〇万円であるから、原告は同額の損害を被ったものと推定される。
(ウ)被告ZAーFM3二台について
  被告Yによる被告ZAーFM3の一台の標準小売価格は七七〇万円であるが、実績販売価格の平均値は六三二万五〇〇〇円である。
  他方、前記(1)(ウ)と同様に、材料原価は一四〇万八九四〇円であり、外注組立配線費は七万八五一五円であり、製造・調整・検査等の工賃は三〇万一四八〇円である。
  また、被告Yの販売経費は、前記(ア)と同様に、実績販売価格の一%の六万三二五〇円である。
  したがって、被告ZAーFM3の製造、販売に要した総原価は一台当たり一八五万二一八五円であるので、標準小売価格に対する利益率は五八%となり、標準小売価格と利益率に基づき被告Y及び被告Y2が得た二台分の利益の額を計算すると合計八九三万二〇〇〇円であるから、原告は同額の損害を被ったものと推定される。
(エ)被告MIC四台について
  被告Yによる被告MICの標準小売価格は一一〇万円であるが、実績販売価格はは八八万円である。
  他方、前記(1)(オ)と同様に、材料原価は二万三四〇〇円であり、製造・調整・検査等の工賃は八万円である。
  また、被告Yの販売経費は、前記(ア)と同様に、実績販売価格の一%の八八〇〇円である。
  したがって、被告MICの製造販売に要した総原価は一台当たり一一万二二〇〇円であるので、標準小売価格に対する利益率は約六九%となり、標準小売価格と利益率に基づき被告Yが得た四台分の利益の額を計算すると合計三〇三万六〇〇〇円であり、原告は同額の損害を被ったものと推定される。
(二)予備的主張(その一)
(1)昭和五七年八月一日から平成元年六月三〇日までの間に販売した分
  仮に前記(一)(1)(ア)ないし(オ)の被告Yの販売経費率一〇%が認められないとしても、被告Yの昭和六二年度、昭和六三年度、平成元年度の売上に占める販売経費率の平均は一三・二%である。
  この販売経費率の平均値一三・二%に基づいて前記(一)(1)(ア)ないし(オ)を計算しなおすと次のとおりである。
(ア)ZAーFM2暫定版を改造した被告ZAーFX2、被告ZAーFX3三台について

 被告ZAーFX2、被告ZAーFX3に要した総原価は一台当たり八八一万九三九八円であるので、標準小売価格に対する利益率は約二一%となり、標準小売価格と利益率に基づいて被告Y及び被告Y2が得た三台分の利益の額は合計九四五万円である。原告は同額の損害を被ったものと推定される。
(イ)被告ZAーFX3一台について
  被告ZAーFX3の製造販売に要した総原価は一台当たり六六七万六八四八円であるので、標準小売価格に対する利益率は約三五%となり、標準小売価格と利益率に基づき被告Y及び被告Y2が得た一台分の利益の額を計算すると五二五万円であり、原告は同額の損害を被ったものと推定される。
(ウ)被告ZAーFM3一三台について
  被告ZAーFM3の製造販売に要した総原価は一台当たり二六二万三八三五円であるので、標準小売価格に対する利益率は約四八%となり、標準小売価格と利益率に基づき被告Y及び被告Y2が得た一三台分の利益の額を計算すると合計四八〇四万八〇〇〇円であり、原告は同額の損害を被ったものと推定される。
(エ)被告CAー9一七台について
  被告CAー9の製造販売に要した総原価は一台当たり一五三万一二八七円であるので、標準小売価格に対する利益率は約三一%となり、標準小売価格と利益率に基づいて被告Y及び被告Y2が得た一七台分の利益の額を計算すると合計二二一三万三〇〇〇円であり、原告は同額の損害を被ったものと推定される。
(オ)被告MIC六台について
  被告MICの製造販売に要した総原価は一台当たり二一万九五〇〇円であるので、標準小売価格に対する利益率は約六〇%となり、標準小売価格と利益率に基づいて被告Y及び被告Y5が被告MIC四台の販売によって得た利益の額を計算すると合計二六四万円であり、被告Yが被告MIC二台の販売によって得た利益の額を計算すると合計一三二万円であり、その合計は三九六万円となり、原告は合計三九六万円の損害を被ったものと推定される。
(2)別件高裁決定後の平成元年七月一日から平成三年三月三一日までの間に販売した分

 仮に前記(一)(2)(ア)ないし(エ)の被告Yの販売経費率一%の主張が認められないとしても、別件高裁決定により販売が差止められていることを考慮すれば、別件高裁決定前の被告Yの昭和六二年度、昭和六三年度、平成元年度の売上に占める販売経費率の平均一三・二%の二分の一の六・六%とするのが相当である。
  この販売経費率六・六%に基づいて前記(一)(2)(ア)ないし(エ)を計算しなおすとつぎのとおりである。
(ア)被告ZAーFM3を改造した被告ZAーFX3四台について
  被告Yによる被告ZAーFX3の実績販売価格、材料原価、製造・調整・検査等の工賃は、前記(一)(2)(ア)と同様である。
  したがって、被告ZAーFX3の改造、販売に要した総原価は一台当たり一〇三五万二三九八円であり、標準小売価格に対する利益率は約一一%となり、標準小売価格と利益率に基づいて被告Y及び被告Y2が得た四台分の利益の額を計算すると合計六六〇万円であり、原告は同額の損害を被ったものと推定される。
(イ)被告ZAーFX3二台について
  被告ZAーFX3の製造、販売に要した総原価は一台当たり六〇〇万四八四八円であるので、標準小売価格に対する利益率は約四〇%となり、標準小売価格と利益率に基づいて被告Y及び被告Y2が得た二台分の利益の額を計算すると合計一二〇〇万円であり,原告は同額の損害を被ったものと推定される。
(ウ)被告ZAーFM3二台について
  被告ZAーFM3の製造、販売に要した総原価は一台当たり二二六万九六三五円であるので、標準小売価格に対する利益率は約五三%となり、標準小売価格と利益率に基づいて被告Y及び被告Y2が得た二台分の利益の額を計算すると合計八一六万二〇〇〇円であり、原告は同額の損害を被ったものと推定される。 
(エ)被告MIC四台について
  被告MICの製造販売に要した総原価は一台当たり一七万〇二八〇円であるので、標準小売価格に対する利益率は約六五%となり、標準小売価格と利益率に基づいて被告Yが得た四台分の利益の額を計算すると合計二八六万円であり、原告は同額の損害を被ったものと推定される。
(3)被告Y、被告Y2がZAーFM2暫定版、ZAーFX2暫定版、CAー72を複製するために要した複製初期費用一八三五万七九一〇円は、八年間で償却されるものとするのが相当であるところ、複製初期費用を機種別の開発費、ハード、ソフトごとの開発費に分析して算出すると、被告Y、被告Y2がZAーFM2暫定版プログラム、ZAーFX2暫定版プログラムを複製して製造した被告ZAーFM3、被告ZAーFX2、被告ZAーFX3についての五年分の償却額は六一一万六〇〇〇円となり、CAー72プログラムを複製して製造した被告CAー9A、被告CAー9M、被告CAー9F、被告CAー9Dについての三年分の償却額は三二一万五〇〇〇円となるから、右(1)の(ア)ないし(エ)、右(2)の(ア)ないし(ウ)の行為によって被告Y及び被告Y2が得た利益から減額される複製初期費用の償却額は、九三三万一〇〇〇円である。
  よって、右(1)の(ア)ないし(エ)、右(2)の(ア)ないし(ウ)の行為によって被告Y及び被告Y2が得た利益の合計額一億一一六四万三〇〇〇円から右償却額を控除した一億〇二三一万二〇〇〇円が、被告Y及び被告Y2が得た利益として、原告が受けた損害額と推定される。
(三)予備的主張(その二)
(1)昭和五七年八月一日から平成元年六月三〇日までの間に、被告Y、被告Y2は、共同して、少なくともZAーFM2暫定版を改造した被告ZAーFX2及び被告ZAーFX3三台、被告ZAーFX3一台、被告ZAーFM3一三台、被告CAー9(被告CAー9A、被告CAー9M、被告CAー9F、被告CAー9D)一六台を製造、販売した。
  また、別件高裁決定後の平成元年七月一日から平成三年三月三一日までの間に、被告Y、被告Y2は、共同して、少なくともZAーFX3二台、被告ZAーFX3一台、被告ZAーFM3二台を製造、販売した。
  被告Y、被告Y2が右行為によって得た利益は、四二四七万五六〇六円である。
(2)被告Y、被告Y5は、昭和五七年八月一日から平成元年六月三〇日までの間に、共同して、被告MIC四台を製造、販売した。
  被告Y、被告Y5が右行為によって得た利益は、一四五万一七〇〇円である。
(3)被告Yは、被告MICを、昭和五七年八月一日から平成元年六月三〇日までの間に少なくとも一台、別件高裁決定後の平成元年七月一日から平成三年三月三一日までの間に少なくとも二台、各製造、販売した。
  被告Yが右行為によって得た利益は、七二万五八五〇円である。
(四)本件各装置の販売利益に対する本件各プログラムの寄与度
  本件各装置は、ハード部分もプログラムも、それぞれ密接に関係しており、ハード部分もプログラムも全く代替性のないものである。
  本件各プログラムは各装置の機能を発現させるためにのみ作成されたものである。また、本件各装置のハード部分は本件各プログラムを離れて機能することは全く不可能であり、専ら本件各プログラムを有効に機能させる手段として使用されているものである。原告も被告らも、本件各装置のハード部分とプログラムを切り離して別個に販売したことは一切ない。
  原告は、本件各装置に関しては、本件プログラム著作権以外には、ハードウェア部分についてもプログラムについても他に著作権や特許権等の工業所有権を有しておらず、また、他人がそれらについて著作権や特許権等の工業所有権を有してもいない。
  以上のような、本件各プログラムの不代替性、装置の構成部分における重要度、他の権利の不存在、本件各装置のハード部分もデッドコピーされているという各事実からすれば、被告らが本件各装置を販売して得た利益に対する本件各プログラムの寄与度は一〇〇%である。
(五)弁護士費用
  原告は、被告らの本件著作権侵害行為に対処すべく原告訴訟代理人らを代理人として、本件訴訟に先立ち仮処分申請を委任し、金一〇〇万円の着手金を支払い、さらに本件訴訟を委任し着手金五〇万円を支払い、更に第一東京弁護士会弁護士報酬規則所定の報酬金を支払う旨約束した。被告らの本件侵害行為と相当因果関係にある弁護士費用は金五五〇万円を下らない。
(六)損害額の結論
(1)主位的主張
  被告Y、被告Y1、被告Y3と被告Y2、被告Y4は、民法七〇九条、商法二六一条三項、七八条二項、民法四四条一項、七一五条、七一九条一項、商法二六六条の三の規定に基づき、連帯して、被告らの前記4(一)(1)ないし(4)、4(二)(1)ないし(3)の行為によって、前記(一)(1)(ア)ないし(エ)及び(一)(2)
(ア)ないし(ウ)のとおり原告が被った損害金一億二一〇九万四〇〇〇円及び右(五)の弁護士費用相当の損害金の内五〇〇万円の合計一億二六〇九万四〇〇〇円を賠償すべき義務がある。
  また、被告Y、被告Y1、被告Y3と被告Y5、被告Y6は、民法七〇九条、商法二六一条三項、七八条二項、民法四四条一項、七一五条、七一九条一項、商法二六六条の三の規定に基づき、連帯して、被告らの前記4(一)(5)(ア)の行為によって、前記(一)(1)(オ)のとおり原告が被った損害金の内二七二万八〇〇〇円及び右(五)の弁護士費用相当の損害金の内五〇万円の合計三二二万八〇〇〇円を賠償すべき義務がある。
  更に、被告Y、被告Y1、被告Y3は、民法七〇九条、商法二六一条三項、七八条二項、民法四四条一項、七一五条、七一九条一項、商法二六六条の三の規定に基づき、連帯して、被告らの前記4(一)(5)(イ)及び4(二)(4)の行為によって、前記(一)
(1)(オ)のとおり原告が被った損害の内一三六万四〇〇〇円及び(一)(2)(エ)のとおり原告が被った損害金三〇三万六〇〇〇円の合計四四〇万円を賠償すべき義務がある。
(2)予備的主張(その一)
  被告Y、被告Y1、被告Y3と被告Y2、被告Y4は、民法七〇九条、商法二六一条三項、七八条二項、民法四四条一項、七一五条、七一九条一項、商法二六六条の三の規定に基づき、連帯して、被告らの前記4(一)(1)ないし(4)、4(二)(1)ないし(3)の行為によって、前記(二)のとおり原告が被った損害金一億〇二三一万二〇〇〇円及び前記(五)の弁護士費用相当の損害金の内五〇〇万円の合計一億〇七三一万二〇〇〇円を賠償すべき義務がある。
  また、被告Y、被告Y1、被告Y3と被告Y5、被告Y6は、民法七〇九条、商法二六一条三項、七八条二項、民法四四条一項、七一五条、七一九条一項、商法二六六条の三の規定に基づき、連帯して、被告らの前記4(一)(5)(ア)の行為によって前記(二)(1)(オ)のとおり原告が被った損害金の内二六四万円及び右(五)の弁護士費用相当の損害金の内五〇万円の合計三一四万円を賠償すべき義務がある。
  更に、被告Y、被告Y1、被告Y3は、民法七〇九条、商法二六一条三項、七八条二項、民法四四条一項、七一五条、七一九条一項、商法二六六条の三の規定に基づき、連帯して、被告らの前記4(一)(5)(イ)及び4(二)(4)の行為によって、右(一)(1)(オ)のとおり原告が被った損害金の内一三二万円及び(一)(2)(エ)のとおり原告が被った損害金二八六万円の合計四一八万円を賠償すべき義務がある。
(3)予備的主張(その二)
  被告Y、被告Y1、被告Y3と被告Y2、被告Y4は、民法七〇九条、商法二六一条三項、七八条二項、民法四四条一項、七一五条、七一九条一項、商法二六六条の三の規定に基づき、連帯して、被告らの前記(三)(1)の行為によって原告が被った損害金四二四七万五六〇六円及び前記(五)の弁護士費用相当の損害金の内五〇〇万円の合計四七四七万五六〇六円を賠償すべき義務がある。
  また、被告Y、被告Y1、被告Y3と被告Y5、被告Y6は、民法七〇九条、商法二六一条三項、七八条二項、民法四四条一項、七一五条、七一九条一項、商法二六六条の三の規定に基づき、連帯して、被告らの前記(三)(2)の行為によって原告が被った損害金一四五万一七〇〇円及び前記(五)の弁護士費用相当損害金の内五〇万円の合計一九五万一七〇〇円を賠償すべき義務がある。
  更に、被告Y、被告Y1、被告Y3は、民法七〇九条、商法二六一条三項、七八条二項、民法四四条一項、七一五条、七一九条一項、商法二六六条の三の規定に基づき、連帯して、被告らの前記(三)(3)の行為によって原告が被った損害金七二万五八五〇円を賠償すべき義務がある。
7 謝罪広告の請求
  被告Yは、本件各プログラムの著作権が自己に帰属していないことを知りながら、顧客に対して、被告Yが開発して開発費も払っていたにもかかわらず、下請けである原告が勝手に製造、販売を開始した、などと虚偽の事実を伝えて販売を継続している。
  被告Yが、別件高裁決定の後も、従前とほぼ同一の広告を繰り返しているので、原告は、顧客に対し、仮処分事件において原告にプログラム著作権が帰属する旨認められた(但し、被告Yが変更したと主張するCAー9プログラムを除く)こと及び被告Yの製品が原告のプログラムを含む全てをデッドコピーした製品であることを知らしめ、ユーザーに対し、注意を喚起するとともに、原告の製品と被告Yの製品との混同を生じないよう注意した。
  ところが、被告Yは、その後も、社団法人日本薬学会発行の「ファルマシア」、社団法人日本農芸化学会発行の「日本農芸化学会誌」等の雑誌に、従来と同一の内容の広告を掲載し続けるとともに、平成元年八月頃、原告と競合する被告Yの取引先に対し、「Xは昭和五二年にX1が一人で独立し、Yに『何か仕事をさせて欲しい』と訪問してきた」、「Yの社外技術員の一人としてコロニーアナライザーの開発に従事させた」、「そのうち社員も増え会社組織(総員三名)として整ったのでその後は完全な製造下請けの会社として仕事を出すようになった」、「Xは電気技術員のみでスタッフが占められ、……微生物分野の測定装置を自主開発する能力はない」、「微生物分野での測定の自動化にかかるノウハウは全てYにあり」、「YはXを指導して二、三の機器を開発させた」、「開発に係わる費用はすべてYが持ち」、「Xが作成したソフトはあまりにも無駄が多い」、「コロニーアナライザーの新規ソフトは全く問題ないと東京地裁が判断した」等の虚偽の事実を挙げ、また、別件高裁決定について、「Xが下請けとしてソフトを作ったことに鑑み……製品の販売等しないように」との判断を下した旨故意に事実を歪曲する内容の文書を送付し、原告の営業を妨害し、かつ原告の名誉を著しく侵害する行為を行ってきた。
  被告Yが右のような文書を送付したことにより、製薬会社等の客先から原告が被告Yの装置を勝手に作って販売しているかのように言われ、また原告の説明さえ聞こうとしない取引先さえあり、原告の名誉、信用は著しく害された。
  また、被告Yは、平成元年八月頃、取引先に対して無差別に、事実とは異なる内容を記した「Xの件に関する事情説明書」と題する書面を送付し、客先によっては更に口頭により虚偽の事実を告げて回った。
  たとえば、右書面には、「CAー72プログラムについては、(原告の主張には)理由がないとして認められなかった」、「その三は、『システム』(原告)の主張するプログラム(本件各プログラム)や機器については、当社は、現在、全く製造、販売しておらず、当社の販売しているものは、全て当社の開発し製造したもので『システム』の主張するプログラム・機器とは関係のないものであることであります。」、「裁判所の決定は、『システム』のその余の申請を却下し、当事者の責任割合を基準に決める『申請費用及び抗告費用』はこれを二分し、『システム』が二分の一を、当社が二分の一を負担とする旨決定しております。このことはその責任分担割合を均等と認めたものといってよいものであります。」、「もっと重要なことは、これら裁判所の決定が、本裁判を前提とした仮処分申請に対する決定であって、これらプログラムや機器の実質的権利については、本裁判において審理が行なわれ」、「当社は、『システム』のいうこれら機器及びプログラムの製作については、当社が多額の開発費を『システム』に対し、支払ってきたこと、そして、『システム』のいうプログラムや機器の製作に当たっては、……Y3が……指導して今日に至ったという事実」や「当社は『システム』から一方的に仕掛けられた裁判に対し、やむなく防御措置をとって斗わざるをえませんが」等と虚偽又は事実を歪曲する事実が記載されている。
  被告Yの右のような行為によって、常に独創的な装置の開発、製造に勤しんできた原告の名誉、信用が、著しく毀損された。
  これを回復するためには本件各装置を現場で扱う購入、使用担当者を対象として、例えば農芸化学関係の研究者、技術者向けには「日本農芸化学会誌」、薬学関係の研究者、技術者向けには「ファルマシア」、企業の購買、工務担当者向けには「日本経済新聞」に謝罪広告を掲載させる他に途はない。
8 結論
  よって、原告は、
(一)原告と被告らとの間で、原告が本件各プログラムについて著作権を有することの確認、
(二)著作権法一一二条、及び同法一一三条一項の規定に基づき、
(1)被告Y、被告Y2に対する本件各プログラムの複製、翻案の差止め、

(2)被告Y5に対するMICプログラムの複製、翻案の差止め、
(3)被告Yに対する(ア)ZAーFM2暫定版プログラムを収納した被告ZAーFM2、被告ZAーFM3、(イ)ZAーFX2暫定版プログラムを収納した被告ZAーFX2、被告ZAーFX3、(ウ)CAー72プログラムを収納した被告CAー9A、被告CAー9M、被告CAー9F、被告CAー9D、(エ)MICプログラムを収納した被告MICの頒布、頒布のための広告、展示の差止め、
(4)被告Yに対する同被告の所有する右(3)項記載の各装置の廃棄、
(5)被告Y2に対する(ア)ZAーFM2暫定版プログラムを収納した被告ZAーFM2、被告ZAーFM3、(イ)ZAーFX2暫定版プログラムを収納した被告ZAーFX2、被告ZAーFX3、(ウ)CAー72プログラムを収納した被告CAー9A、被告CAー9M、被告CAー9F、被告CAー9Dの頒布の差止め、
(6)被告Y2に対する同被告の所有する右(5)項記載の各装置の廃棄、
(7)被告Y5に対するMICプログラムを収納した被告MICの頒布の差止め、
(8)被告Y5に対する同被告の所有する右(7)項記載の装置の廃棄、
(三)被告Y、被告Y1、被告Y3、被告Y5、被告Y6に対し、連帯して、損害金三二二万八〇〇〇円及び内金二七二万八〇〇〇円に対する昭和六一年九月二七日から、内金五〇万円に対する平成二年七月六日から、各支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払い、
(四)被告Y、被告Y1、被告Y3、被告Y2、被告Y4に対し、連帯して、損害金一億二六〇九万四〇〇〇円及び内金八九六六万二〇〇〇円に対する平成元年七月一日から、内金五〇〇万円に対する第一事件の訴状送達の日の翌日から、内金三一四三万二〇〇〇円に対する平成三年四月一日から、各支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払い、
(五)被告Y、被告Y1、被告Y3に対し、連帯して、損害金四四〇万円及び内金一三六万四〇〇〇円に対する平成元年七月一日から、内金三〇三万六〇〇〇円に対する平成三年四月一日から、各支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払い、
(六)被告Y、被告Y1、被告Y3に対し、民法七二三条の規定に基づき、本判決確定後六〇日以内に、
(1)別紙記載の謝罪広告一を連名で、別紙記載の掲載規格一により株式会社日本経済新聞社発行の「日本経済新聞」紙面上に、
(2)別紙記載の謝罪広告二を連名で、別紙記載の掲載規格二により社団法人日本薬学会発行の「ファルマシア」、社団法人日本農芸化学会発行の「日本農芸化学会誌」の各誌紙面上に、
それぞれ各一回掲載すること、
をそれぞれ求める。
二 請求の原因に対する認否
1 請求の原因1は認める。
2 請求の原因2は認める。
3 著作権の帰属について
(一)ZAーFM2暫定版プログラム、ZAーFX2暫定版プログラムについて
(1)請求の原因3(一)(1)は否認する。
  同(2)のうち、X1、X2がいずれも原告の取締役であること、ZAーFM2暫定版プログラム、ZAーFX2暫定版プログラムの制作に関わったこと、X2が右各プログラムの具体的な制作作業に従事したことは認め、X1及びX2の原告内部における業務内容や制作作業の進捗状況は知らない。原告の発意に基づくとの点は否認する。
  同(3)は知らない。
  同(4)のうち、原告が被告YにZAーFM2暫定版を一一台納品したこと、ZAーFM2暫定版プログラムは、ZAーFM2暫定版のためにのみ作成されており、それ自体を独立したソフトウェアとして取引の対象とすることが予定されておらず、ZAーFM2暫定版に製造銘板が貼付されていることは認め、原告名義で公表されたことは否認する。

 ZAーFM2暫定版は、被告Yの製品として宣伝広告され、装置に貼付されている製造銘版には被告Yを示す「☆☆☆☆」の表示があり、被告Yの製品であることが社会的に認知されているから、被告Y名義で公表されたものである。
  同(5)のうち、X1、X2と原告との内部関係は知らない。右プログラムが仮に公表されるとしたら当然に原告名義で公表される性格のものであったとの点は争う。
(2)後記三1のとおりZAーFM2暫定版プログラム、ZAーFX2暫定版プログラムは、被告Yの法人著作物である。
(二)CAー72プログラムについて
(1)請求の原因3(二)のうち、X1及びX2がCAー72プログラムの制作に関わったこと、X2が右プログラムの具体的な制作作業に従事したことは認め、X1及びX2の原告内部における業務内容や制作作業の進捗状況は知らない。原告の発意に基づくとの点は否認する。
(2)後記三1のとおりCAー72プログラムは、被告Yの法人著作物である。
(三)MICプログラムについて
(1)請求の原因3(三)(1)は否認する。
  同(2)のうち、X1及びX2がMICプログラムの制作に関わったこと、X2が右プログラムの具体的な制作作業に従事したことは認め、X1及びX2の原告内部における業務内容や制作作業の進捗状況は知らない。原告の発意に基づくとの点は否認する。
  同(3)のうち、MICプログラムがMICのためにのみ作成されている点は認め、その余は否認する。
  同(4)のうち、X1あるいはX2と原告との内部関係は知らない。右プログラムが仮に公表されるとしたら当然に原告名義で公表される性格のものであったとの点は争う。
(2)後記三1のとおりMICプログラムは、被告Yの法人著作物である。
(四)請求の原因3(四)は知らない。
4 確認の利益及び被告らの権利侵害行為について
  被告らが、本件各プログラムの著作権が被告Yに帰属すると主張して、原告が本件各プログラムの著作権を有することを争っていることは認める。
(一)昭和五七年八月一日から平成元年六月三〇日までの間の侵害行為
(1)請求の原因4(一)(1)のうち、被告Yが、被告Y2に対し、ZAーFX2暫定版と同様の装置の製作を依頼し、これを受諾した被告Y2が、原告が被告Yに既に納入し在庫となっていたZAーFM2暫定版三台を被告ZAーFX2に改造し、被告Yが、右被告ZAーFX2三台の納品を受けて右期間に販売したとの事実は認める。
  右被告ZAーFX2三台の内昭和六三年六月二七日分一台については、被告Y2が六〇検体用のXーYテーブル及びソフトを作ったもので、ZAーFX2暫定版プログラムの複製、収納と評価すべき余地はない。
(2)請求の原因4(一)(2)は認める。ただし、被告Y2が製造した被告ZAーFM3を被告ZAーFX3に改造したものである。
(3)請求の原因4(一)(3)は認める。
(4)請求の原因4(一)(4)は、被告CAー9一六台について認め、その余は否認する。
  被告らは、準備書面(七)で、被告Yが被告Y2から納品を受けて販売したCAー9は一七台であることを認めたが、台帳を再度検討したところ重複記載した例があり、被告Yが被告Y2の納品を受けて販売した被告CAー9A、被告CAー9M、被告CAー9F、被告CAー9DでCAー72プログラムが収納されたものは合計一六台である。
(5)請求の原因4(一)(5)(ア)は認める。同(イ)は、被告MIC一台について認めその余は否認する。
  甲第一七五号証記載の「CAー9用MIC測定システム」は「CAー9」の誤記であり、
これは、昭和六二年一〇月二二日に販売した被告CAー9Aとして乙第四一号証に記載されているものに相当する。
(二)別件高裁決定後である平成元年七月一日から平成三年三月三一日までの間の侵害行為
(1)請求の原因4(二)(1)は、被告Yが、別件高裁決定前に販売した被告ZAーFM3二台を客の依頼により被告ZAーFX3に改造し、これを右期間に客に納品した限度では認め、その余は否認する。
  右別件高裁決定前に販売した被告ZAーFM3二台は、請求の原因4(一)(3)に計上されているものである。
  被告Y2は、被告ZAーF3のハードウェアを製造して被告Yに納入したが、プログラムは収納していない。このハードウェアには新しいプログラムが収納されている。
(2)請求の原因4(二)(2)は、被告Yが被告ZAーFX3一台を販売したことは認め、その余は否認する。
  被告Yは、顧客に販売前の被告ZAーFM3一台を被告ZAーFX3に改造して販売した。
  被告Y2は、被告ZAーF3のハードウェアを製造して被告Yに納入したが、プログラムは収納していないことは右1のとおりである。
(3)請求の原因4(二)(3)中、被告Yが被告ZAーFM3二台を販売したことは認め、その余は否認する。
  被告Yは、顧客との間で、別件高裁決定前に納入する約束をしていたのに、遅れて在庫のままであった被告ZAーFM3二台を、別件高裁決定後に納品したものである。
(4)請求の原因4(二)(4)は、被告MIC二台について認め,その余は否認する。

 原告主張の一台(甲第一八〇号証)は、顧客から「研究で比濁法と寒天平板法との比較データを採りたいので貸してくれないか」との依頼があったために被告Yの在庫のMICを無料で貸し出して、これがそのままになっていたところ、数年後、右顧客が新たに右装置関係のソフト等の導入が必要となり、そのため費用(予算)を捻出するために右の被告MICを購入した取扱いにしたのである。したがって被告Yとしては同顧客にMICを販売したことも、それによって利益を得たこともない。 
(三)請求の原因4(三)は否認する。
  被告Yの代表者であった被告Y1、取締役であった被告Y3は、右各プログラムの著作権が被告Yに帰属していると確信していたものである。
(四)請求の原因4(四)は否認する。
  被告Y2の代表者の被告Y4は本件各プログラムの著作権が被告Yにあると理解しており、一点の疑念も持っていなかった。
  下請けが注文者に技術的資料を渡さずに抱え込んでいる例は稀ではなく、注文者も現に発注している機械の技術的資料はそのまま下請けに持たせている。被告Y2は、被告Yが技術的資料をもっていなかったこともよくありがちなことと受け止めたのである。
  また、受注者である被告Y2が、注文者である被告Yと紛争関係にある第三者である原告に、被告Yと原告との間の紛争に関連する内部関係を問い合わせる義務はない。
  更に、原告の卸値には開発費用が加算されているのに、被告Y2の卸値には開発費用が含まれていないこと(別途請求する取扱いであった。)、原告は納品価格の吊り下げが目立ったのに、被告Y2は納品価格の低減に努力したことからすれば、卸値の高低をもって被告Y2の故意又は重過失の根拠とすることはできない。

(五)請求の原因4(五)は否認する。
  被告Yと被告Y2は、資本参加や役員の派遣の関係のない全く別個独立の企業体であり、ただ、本件で対象となっている装置について、被告Y2が被告Yから注文を受けて、その製造を請け負ったにすぎない。このような請負契約関係をもって客観的な関連共同があるとはいえない。
(六)請求の原因4(六)は否認する。
(七)請求の原因4(七)は否認する。
  被告Y5の代表者被告Y6は、右プログラムの著作権が被告Yに帰属していると確信していた。
  被告Yが、原告の指摘する重要な書類を持たなかったことを理由に被告Y5に重過失があったということはできない。
  また、受注者である被告Y5が、当該装置の従前の受注者である原告と注文者である被告Yとの内部関係を原告に問い合わせるべき義務はない。
(八)請求の原因4(八)は否認する。
  被告Yと被告Y5は、全く別個独立の企業体であり、ただ、本件で対象となっている装置について、被告Y5が被告Yから注文を受けて、その製造を請け負ったにすぎない。このような請負契約関係をもって客観的な関連共同があるとはいえない。
(九)請求の原因4(九)は否認する。
5 請求の原因5は争う。
  被告Yが、現在カタログを作り販売しているゾーンアナライザーZAーFM3、コロニーアナライザーCAー9Aには被告Yが独自に開発したプログラムを収納している。したがって、原告製造の同等機種ZAーFM2暫定版、CAー72とは全く別機種である。
  被告Y2は、仮処分決定の前の段階で本件各プログラムの複製等を中止しているから、被告Y2に対する差し止めの必要性はない。
  また、本件各プログラムをROMに記憶させる行為が複製であるとしても、各プログラムを収納した装置は、「侵害の行為を組成した物」でも「侵害の行為によって作成された物」でもなく、その他著作権法一一二条二項に定める物には該当しない。したがって、各プログラムを収納した装置を差止め、廃棄の対象とすることはできない。
6 損害額について
(一)請求の原因6の内(五)は知らない。その余は全て争う。
(二)本件において著作権法一一四条一項の適用はない。
  すなわち、著作物の無断複製・利用等によって著作権者が受ける「損害」とは、複製、利用行為そのものによって著作権者が被った損害である。
  本件の著作物たる本件各プログラムについて原告が著作権法一一四条一項を援用しようとする場合、本件各プログラムを複製、利用することによって原告が著作権者として得べかりし利益に対応する被告Yの得た利益を主張し立証しなければならない。
  ところで、本件各機器は、それぞれ役割を与えられた部品群が有機的に結合、作動してはじめて財貨としての意義を持つものであり、部品一つ一つだけでは全くの無価値であり何の役にも立たない。本件に則していえば、原告が本件各プログラムだけを取り出してその価値を主張しても、本件各プログラムだけでは何の商品価値も認められない。
  本件各プログラムは、本件各機器の一個の部品として他の部品と有機的に結合して初めて機器として商品価値が認められるにすぎないから、仮にこれ自体について原告の得べかりし利益を想定することが可能であるとしても、これと部品たる本件各プログラムを内蔵した機器を販売することによって得られた利益との間には何らの論理的対応関係も認めることができない。つまり販売利益額を損害額として推定すべき基礎を欠くのであり、このような場合には著作権法一一四条一項は適用されない。
  本件で対象となっている各機器の構造の中では測定装置部分がメインである、本件各プログラムは右測定装置を効率的に作動させる手段的なものであること、微生物関係を扱う特定分野を市場とするものであることから販売に当たっては営業努力が大きな要因となること等を考慮すれば、各機器の販売による利益に対する本件各プログラムの寄与率は極めて小さい。
(三)仮に、本件において著作権法一一四条一項の適用があるとしても、原告の損害額の算定は、主位的主張も予備的主張も全て争う。
  まず、著作権法一一四条一項にいう「利益」とは、被告らがそれぞれの「行為」によって得た利益である。利益額は、いわゆる純利益として算出すべきもの、換言すれば、被告らが現実に得ることができたと評価できるものでなければならない。そうすると、右規定の「利益」とは、売上高から売上原価を差し引いて算出された売上総利益から、更に販売費、一般管理費(給与、賞与その他の人件費、通信費、旅費交通費、賃借料、広告宣伝費、
運搬費、保管費、荷作費等の諸費用)、営業外損益及び特別損益を差し引いた純利益である。
  被告Yによる本件各機器の実際の販売価格、商品原価、経費は、別紙期別売り上げ利益一覧表のとおりである。右一覧表のとおり、被告Yの利益額の合計は多くとも二七五五万三八八八円であるが、他方、被告Y2は三九五七万円の赤字であり、結局、被告らは、本件において利益を得ていない。
(四)仮に、原告の損害額の算定によるとしても、その算定方法は争う。
(1)被告Y2の時間単価を四〇〇〇円とするとの点は争う。
(2)被告Yの経費を一〇%とする点は争う。
  被告Yの展開する販売関係の業務は、取扱機器についての需要が特殊専門化しており、しかもしばしば潜在化しているので需要の掘り起しに相当の企業努力が強いられ、しかも一台の単価が比較的高いこともあって取引関係の成立まで数年を要し、その間、数限りない訪問、説明、資料提出その他の働き掛けを重ねる。その過程で莫大な販売経費を投下している。したがって、販売経費が実際の販売価格(原告のいう実績販売価格)の一〇%で収まるということはありえない。
  また、一つ一つの売上げは、被告Yの一体となった企業活動の成果として具体化する。営業部門の社員の販売活動だけで売上げが成り立つわけではなく、営業活動の本拠(事務所)が確保され、在庫の管理、保管が適切になされ、技術(工場)部門による営業活動の支えがあって初めて成り立つものである。営業、技術(工場)、事務の各業務は、直接・間接に製品の販売に寄与しており、これらがなければ企業活動としての販売活動は不可能である。それゆえ諸経費のうち「販売経費」のみを取り上げる計算では、投下された経費を過小に評価することになる。
7 請求の原因7は争う。
  別件仮処分事件について、東京地方裁判所では原告の申請が全て退けられ、その抗告審の別件高裁決定では、原告の申請の一部が認容されたものの、CAー72プログラム、被告CAー9は右差止め決定の対象外となった。
  ところが、原告は、平成元年七月二七日付けで、別件高裁決定の一部を複写したものを添付した「デッドコピー製品についての御注意」と題する、被告Yの名誉を毀損し、業務を妨害する書面を被告Yの取引先に頒布した。右文書の内容は、概ね次のとおりのものであった。
「従前、Y(株)は、当社が権利を有するコロニーアナライザーCAー72、ゾーンアナライザーZAーFM2、ZAーFX2、画像処理法MIC装置を販売しておりましたが、昭和六一年五月をもって販売関係を解消いたしました。Y(株)は、当社の各装置のデッドコピー(複製)を行い、それぞれコロニーアナライザーCAー9、ゾーンアナライザーZAーFM3、ZAーFX3、画像処理法MIC装置と紛らわしい名称で販売してまいりました。これに対し、当社は東京地方裁判所に裁判を起こしましたが、Y(株)がプログラムのデッドコピーを中止するということを約束したため差止の決定が出されませんでしたが、この度、東京高等裁判所において、これらY(株)の各装置が当社の各装置のプログラム著作権を侵害していることが認められ、平成一年六月二〇日付で各装置について、製造、販売、広告、展示の差止の決定が出されました。但し、CAー9については平成一年一月中旬にY(株)がプログラム変更を行い、変更前(平成一年一月中旬以前)の装置は販売しないということを約束したため、販売差止が出されませんでした。しかし、Y(株)の上記各装置は当社のプログラム、ハードウェアを共に全くデッドコピーしていた製品であり、性能、仕様共に当社の現在の製品(CAー72、ZAーFM2、ZAーFX2、MIC装置)と大きく異なりますので、混同され、ご迷惑を被らぬ様に御注意申し上げます。」
  原告の頒布した右文書は文字どおり公然事実を摘示し、被告Yの名誉、信用を毀損するものであると同時に被告Yの営業を妨害するものである。
  被告Yは、右のような原告の名誉毀損、業務妨害行為に困惑して被告Yに問い合わせを行った顧客に対し、個別に原告主張の文書を配布し、事情を説明したものにすぎない。
8 請求の原因8は争う。
三 被告らの主張
1 本件各プログラムは、被告Yを権利帰属主体とする法人著作である。
(一)被告Yは、昭和四八年四月に設立された微生物関係の測定機器等を専門とする製造販売会社である。
  被告Yは、かねてよりこの分野の測定機の製品化のための専門的知識、情報を有しており、本件各機器はこのような知識・情報をもとに製品化された。
  すなわち本件各機器は、微生物関係の測定機であり、検体の科学的特徴や測定内容・測定技法に関し専門的知識を有し、研究測定作業現場における具体的な要望を把握してはじめて開発可能なものである。
  一方、原告にそのようなノウ・ハウはなかった。電子工学、システム工学、機械工学関係の人員はいたとしても、検査対象の微生物関係の知識を有するものは皆無であった。コンピュータ・プログラミング技術があっても、何を、どういう目的で、どのような尺度で測定し、そのためには如何なる構造の機械に、如何なる機能を持たせるかが定まらなければ、測定機械の開発は不能である。原告にはその前提となる能力がなかった。
(二)被告Yは測定機器の製造販売を目的とする会社であるが、開発を決定した機器を製品化する際の製造作業は外注することにしていた。当該機器がコンピュータを使用する場合には、製造外注の中にはプログラム作成作業も含まれていた。
  昭和五二年、訴外c)退社後、X1が被告Yに仕事を求めて来たのも、被告Yが右のように製品の製造を外注する体制をとっていたことを知悉しており、それを前提に被告Y製品の製造をX1あるいは同人の設立にかかる原告において受け持つことを企図してのものであった。
  原告は、こうして被告Yの開発した諸製品の製造を担当する会社として出発した。その製造にはプログラム作成も含まれた。法人格こそ別であるが、数人の技術者を擁するにすぎない原告は被告Yのいわば製造部門、更にはプログラミング部門という位置付けの存在であった。被告Yの与えるアイデアや資料をもとに、被告Yの指示・指導を受けて原告の技術者が製造作業を行うというのがその実態であった。
(三)原告の人的構成は変遷があったが、概していえば、X1、X2、井上の三名が中心となり、それに数名の社員がいるだけという実態であった。
  そのうちプログラミングの技術者はX2であり、同人以外では、X1はシステム設計、井上は板金・機構設計、b)は基盤・回路設計という職務分担となっていた。つまり原告はソフト技術者一人、ハード関係の技術者二〜三人という陣容の企業であり、いわゆるソフト開発会社でもなければ微生物関係の測定機器を自主開発できるような会社でもなく、外部から企画や製品仕様を具体的に提示され、その製造作業を受注してはじめて業務活動が成り立つ会社である。
  実際のところ、創立から暫くの間、原告にとってほぼ唯一の発注元となったのが被告Yであった。原告は、被告Yに依存してのみ存続可能な企業として出発したもので、ゾーンアナライザーZAーF、コロニーアナライザーCAー7、MICなどの機器が開発された当初の五年間において、原告の総売上において被告Yに対する売上の占める割合は九〇%を越えていた。原告が、被告Yのいわば製造部門(さらにはプログラミング部門)という位置付けの存在であったというのはこの意味である。
  被告Yと原告間に存在した通常の外注関係を越える一体性が被告Yと原告の技術者との間の指揮監督関係の基盤になっていたのも、こうした企業としての能力の違いや経済的な依存性からくる被告Yの原告に対する主導性である。原告そして原告の技術者は被告Yの主導性のもとでこれに従いながら作業せざるを得なかったのである。
(四)製品の開発は、資金力を背景に、需要を把握する力と製品の企画力そして実用化し得る技術力が総合されて初めて可能となる。本件各機器の開発においては、被告Yが顧客の需要をとらえ、製品の企画を練ってこれを定め、これに基づいて原告が実用化の作業を行った。本件各機器は技術的に特に新規なものが含まれているわけではなく、既存の技術の組み合わせや応用によって製造することが可能なものであった。その意味で、製品の企画(機器の基本構造と基本動作をどのようなものにするか。具体的な製品像)が決まれば、実用化にさほどの困難はないもので、需要の把握と製品企画が開発の決定的な要素であった。それを行ったのが被告Yである。
(五)被告Yと原告の技術者との間には、法人著作として被告Yに本件各機器のプログラムの著作権を帰属させるのに必要な指揮監督関係があった。
  すなわち、第一に、開発の全過程を主導したのは被告Yであり、原告の技術者はこれに従って製品の具体化作業を担当したに過ぎない。こうした被告Yの主導性は被告Yと原告間に存在した特殊な企業関係の反映であり、原告そして原告の技術者は被告Yの主導性のもとでこれに従いながら作業せざるを得なかった。
  第二に、被告Yが、製品の具体化に必要な資料、情報を供与した。原告の技術者に参考機器を分析させたり(例えば、コロニーアナライザーの先行機器であるNBS社製コロニーカウンター。その資料として「NBS社自動コロニーカウンター取扱説明書」(乙第六号証))、必要な技術資料(例えば、ゾーンアナライザーの先行機器であるゾーンプロセッサーFの開発資料で、訴外c)から被告Yが取得したもの。(乙第七号証))その他の関連資料(例えば、関連または類似する機器の取扱説明書その他の資料。あるいは乙第八号証のような論文)を供与したりした。
  第三に、被告Yは、右の資料、情報の供与とともに、あるいはこれと別途に、多様な形態で製作過程を統制していた。資料、情報の供与だけで素人である原告の技術者が企画を理解し現実の製造作業に入れるわけではなく、被告Yによる説明や指示が必要である。被告Yは、原告の技術者と常に密接に接触しながら、開発の初期段階では市場の状況や製品像の概要を説明し、次いで、具体的な製品仕様を定め、製造過程においても逐次生ずる機能、技術面の諸問題に対処し、必要な指示や決定を行って製品を完成に導いた。
  このような事実関係からすれば、被告Yの社員が作業現場に臨んで陣頭指揮をしながら文字どおり原告の技術者を手足として具体的な製造作業を行ったような事実はないにしても、原告の技術者は、その作業の全過程において被告Yが製品企画、製品仕様、機能や改善点の指摘、資料の提供などを通じて行った製品製造のための各種指示に従って作業をしなければならない立場にあり、これに反して作業することのできない状況にあったということができ、本件各機器の製造過程が、プログラムの制作作業を含めて、被告Yの指揮監督のもとで進められたものである。
(六)本件各プログラム自体に被告Y名義の表示はないけれども、本件各プログラムについて被告Y名義での公表があったと解して差し支えない。
  昭和六〇年法律第六二号による改正前の著作権法一五条に「公表」の要件が設けられた趣旨は、法人名義で公表される著作物であれば、対外的にも法人のものとして受け取られるであろうし、当事者(特に制作者)としても法人が著作権の主体としての地位に就くことを当然のこととして予想するであろうとの考慮に基づくものである。しかし、公表がなくとも法人の発意に基づき法人の業務に従事する者が職務上これを作成したときには、その著作物の著作権が法人に帰属することを予定しているのがむしろ通常のあり方であろう。その意味で公表の要件の存在意義には疑問があり、少なくとも厳密な意味で法人名義の公表を要求して徒に法人著作の成立範囲を狭くするのは法人著作を認めた趣旨にも反することになろう。したがって適宜これを緩やかに認定すべきである。
  原告も主張するように、本件各プログラムは本件各装置のためにのみ作成されており、それ自体独立したソフトウェアとして取引の対象とすることは予定されておらず、また、物理的にも本件各装置の部品の一つであるROMに記憶された上でROMそのものとともに本件各装置のハードウェアに組み込まれた存在である。特段のことのない限り右ROMは本件各装置と物理的にも法的にも一体となって処理される。
  そして本件各装置は、被告Yの製品として宣伝広告され、装置自体にも「☆☆☆☆」という表示プレートが付着されている。つまり、Yの製品であることが表示されかつ社会的に認知されている。装置自体がそうである限り、その部品たるROMについても、
更には、ROMに収納された本件プログラムについても被告Y名義での公表があったとして差し支えない。
(七)被告Yが自ら企画し、仕様を定め、製造のために必要な技術資料を与え、製造過程においても適宜指示を与えて作られたものが本件各装置とその使用に供される本件各プログラムである。それは被告Yの発意に基づき被告Yの業務に従事する原告の技術者が職務上作成したものとしての実態を有している。完成後は、本件各プログラムの作成費用を含めた開発費用を被告Yが負担している。これらの事実に加え原告と被告Yとの取引関係の実態を勘案すれば、本件各プログラムにつき被告Yに法人著作が成立したことは明らかである。
2 仮に右1の主張が認められないとしても、被告Yは、次のとおり、原告から、本件各プログラムの著作権をそれぞれ有償で取得した。
(一)被告Yと原告とは、被告Yが企画したZAーFM2暫定版、ZAーFX2暫定版、CAー72、MICを外注先たる原告が製造しこれを被告Yに納品する旨の有償契約を各締結していた。
(二)ZAーFM2暫定版プログラム、ZAーFX2暫定版プログラムは、ZAーFM2暫定版、ZAーFX2暫定版の、CAー72プログラムはCAー72の、MICプログラムはMICの、それぞれいわば一部品として右装置に関する権利関係に当然に従属、付随するものである。
  すなわち、本件各プログラムは、ZAーFM2暫定版、ZAーFX2暫定版、CAー72、MICの各一部品であるROMに収納されて右各装置に組み込まれており、右各装置を作動させる際に所定の役割を果たす限りで意味のあるものであり、右各装置のハードウェア以外のハードウェアの使用に供しえず、独立のソフトウェアとして流通におかれることも予定されていないものである。しかも、右各装置においてソフトウェアの果たす役割は小さく、右各プログラムの技術水準も高いものではない。そのため、被告Yと原告との間の取引において、右各装置の製造、発注と右各プログラムの製造、発注は一体化されており、後者は前者に当然に含まれるものとして取り扱われていた。
(三)被告Yは、本件各プログラム取得の対価として、開発費用(ハードウェアの設計、
試作費、ソフトウェアの設計、デバッグ費、いいかえれば、被告Yより基本設計仕様を呈示、説明されてから製品が完成するまでの間に原告が製品完成のために行った作業の費用)を負担した。
(四)したがって、被告Yは、原告が受注したZAーFM2暫定版、ZAーFX2暫定版、CAー72、MICの各一号機を完成し納品した時点で、右各装置に対する権利とともにZAーFM2暫定版プログラム、ZAーFX2暫定版プログラム、CAー72プログラム、MICプログラムの著作権を取得した。
3 請求原因7において原告が主張する被告Yが送付した文書の記載内容はいずれも真実である。
四 被告らの主張に対する認否
  被告らの主張はいずれも否認する。
第三 証拠関係《略》

       理   由

一 請求の原因1の各事実は、当事者間に争いがない。
二 請求原因2の事実は、当事者間に争いがない。
三 著作権の帰属について判断する。
1 請求の原因3(一)のうち、X1及びX2がいずれも原告の取締役であること、X1及びX2がZAーFM2暫定版プログラム、ZAーFX2暫定版プログラムの制作に関わったこと、X2が右各プログラムの具体的な制作作業に従事したとの事実は、当事者間に争いがない。
  《証拠略》によれば、X1、X2は、昭和五九年一一月頃からZAーF2のシステム分析検討、プログラムの仕様検討を行い(以下両名共同)、ZAーFM2暫定版プログラム・ZAーFX2暫定版プログラムのゼネラルフローチャート及びディテイルフローチャートを作成し、右ディテイルフローチャートをアッセンブラー言語でコーディングして手書きのソースプログラムを作成し、これを電子計算機に入力し、アッセンブルしてオブジェクトプログラムを作成し、デバッグを行い(以下X2単独)、最後に総合テストを行って(両名共同)、昭和六〇年九月下旬頃、右各プログラムを完成させたことが認められる。
  また、別紙物件目録一(一)及び(二)、とりわけ別紙添付オブジェクトプログラム一及び二の記載、《証拠略》によれば、ZAーFX2暫定版はXーYテーブルを備えているのに対して,ZAーFM2暫定版はこれを備えておらず、逆に、ZAーFM2暫定版はマクロヘッドを備えているのに対して、ZAーFX2暫定版はこれを備えていない点に機構上の相違がある他はほぼ同様であること、プログラムの面においては、ZAーFM2暫定版の回路基盤に装着されたROMには、ZAーFX2暫定版プログラムが収納されており、同プログラムの中のXーYテーブルの操作に関する部分については、ZAーFX2暫定版にあるXーYテーブルのスイッチによって作動するようにしてあること、したがって、ZAーFM2暫定版では、そのROM内に収納されたZAーFX2暫定版プログラムのうちXーYテーブルの操作に関する部分をハード面において使用しないようにしているものであり、その状態を念頭において、ZAーFX2暫定版プログラムからXーYテーブルの操作に関する部分を除外したものを、本件では、ZAーFM2暫定版プログラムとしていることが認められる。
2 請求の原因3(二)のうち、X1及びX2がCAー72プログラムの制作に関わったこと、X2が本件各プログラムの具体的な制作作業に従事したことは、当事者間に争いがない。 
  《証拠略》によれば、X1及びX2は、昭和六〇年一〇月頃から、CAー72のシステム分析検討、プログラム仕様検討を行い(以上両名共同)、次に、ゼネラルフローチャート、ディテイルフローチャートの作成を行い、右ディテイルフローチャートをアッセンブラー言語でコーディングして手書きのソースプログラムを作成し、これを電子計算機に入力し、アッセンブルしてオブジェクトプログラムを作成し、デバッグを行い(以上X2単独)、最後に、総合テストを行い(両名共同)、遅くとも昭和六一年三月二〇日頃までにCAー72のプログラムを完成させたものと認められる。
3 請求の原因3(三)のうち、X1及びX2がMICプログラムの制作に関わったこと、X2が本件各プログラムの具体的な制作作業に従事したことは、当事者間に争いがない。

 《証拠略》によれば、X1及びX2は、昭和五四年一一月頃からMICのシステム分析検討、プログラムの仕様検討を行い(以上両名共同)、次に、MICプログラムのゼネラルフローチャート、ディテイルフローチャートを作成し、右ディテイルフローチャートをアッセンブラー言語でコーディングして手書きのソースプログラムを作成し、これを電子計算機に入力し、アッセンブルしてオブジェクトプログラムを作成し、デバッグを行い(以上X2単独)、最後に、総合テストを行い(両名共同)、昭和五五年四月頃までに一応プログラムを完成したが、昭和五六年一月から三月にかけて、前記両名においてこれに改良を加えて、MICプログラムを最終的に完成させたことが認められる。
4 《証拠略》によれば、次の事実が認められる。《証拠判断略》
(一)被告Yは、分析機器、計測機、医療機器の製造、販売、輸出入を目的とし、昭和四八年四月一七日に設立された会社であり、設立当初の資本の額は一〇〇万円であったが、三回の増資の後、昭和五九年九月に二〇〇〇万円に増資した。被告Yは、製薬会社、医療機関等を主な取引先としており、製造業者に製造させた自社ブランドの医療機器、理化学機器等を販売するなどの事業を営んでいた。
(二)被告Yは、昭和五〇年頃、顧客の明治製菓株式会社から、新たな阻止円測定装置の製作依頼を受け、これを訴外システムc)(以下「c)」という。)に製造依頼した。これを受諾したc)では、同社の技術担当者であったX1、X2らがその製作に当たり、新たな阻止円自動測定装置ゾーンプロセッサーーFを完成させて、被告Yに納品した。
(三)X1は、昭和五二年四月にc)を退社するとともに、同月から、「X」との名称で、計測、制御システム機器の設計、製作等に関する個人事業を開始し、
原告は、同年七月二二日の設立と同時にX1の上記事業を引き継いだ。X1は、X2の代表取締役に就任し、X2は、同年一〇月に原告の取締役に就任した。
(四)原告は、計測、制御システム機器の設計、製造、販売を行うことを主な目的として、昭和五二年七月二二日に設立された株式会社であり、設立当初の資本の額は五〇〇万円であったが、三回の増資を経て、昭和六〇年七月には三一五〇万円となった。
(五)被告Yは、昭和五一年頃、明治製菓株式会社薬品開発研究所より、新たな大型平板用寒天培地自動せん孔機の製造依頼を受けていたところ、昭和五二年四月ないし六月頃、
X1に、右機器の製造を依頼した。これを受諾したX1及びX1の事業を引き継いだ原告は、仕様書を作成して被告Yに提出するとともに、大型平板用寒天培地自動せん孔機、ゾーンパンチャーを製作し、同年一一月二一日頃これを納品した。被告Yは、その製品対価として一五〇万円を支払うとともに、原告の要望により、原告の右機器開発に関する出費の一部を負担することにして「初期開発費の一部」との名目で別途四〇万円を支払った。
  原告は、その後の被告Yとの取引で、ゾーンパンチャーの根本的な改良を要する時には、製品の対価とは別個に開発費を要求し、昭和五三年五月頃から昭和五八年六月頃までの間に、ゾーンパンチャーを少なくとも三台納品した。原告は、昭和五三年五月三一日頃に納品の二号機については、開発費の請求をせず、製品対価一五〇万円のみ請求したが、昭和五六年一月一〇日頃に納品した三号機については、開発費の名目ではなかったが、製品対価を一九〇万円に値上げして請求し、昭和五八年六月二一日頃に納品した四号機では、製品対価を二五〇万円に値上げして請求し、これに対して、被告Yは、特段の異議を申立てることもなく原告の請求どおりに支払っていた。
(六)被告Yは、昭和五一年一〇月頃、c)に、NBS製コロニーカウンターと同様の機器の製作を依頼したが断られたため、X1や原告に製作の検討を依頼した。原告は被告Yの顧客の有するNBS製コロニーカウンターの修理を引き受ける外、種々検討の結果、昭和五二年八月頃、見積書と概説書を被告Yに提出したところ、被告Yは、同年一〇月その製作を発注した。これを受諾した原告は、装置及びプログラムの製作に着手し、コロニーカウンターより性能を高めた改良機器コロニーアナライザーCAー7(以下「CAー7」という。)を製作して、昭和五三年五月頃までに、これを被告Yに納品した。被告Yは、その製品対価として一八〇万円を支払うとともに、原告の要望により、一号機の受注時のみに支払うとの約束で、原告の右機器開発に関する出費の一部を負担することにして「開発分担金」の名目で別途四〇万円を支払った。
  原告は、CAー7の二号機ないし一〇号機については、開発分担金名目の請求をせずに、製品対価を二二〇万円に引き上げた。これに対して、被告Yは、特段の異議を申立てることもなく原告の請求どおりに支払っていた。
  CAー7は、原告及び被告Yの売れ筋商品となり、原告は、これを量産し、被告Yは、販路拡大に努力し、昭和六一年一〇月頃までの間に、CAー7一〇〇台以上の納品を受けて、販売した。
(七)被告Yは、明治製菓株式会社から、CAー7のオプションシステムである画像処理法最小発育阻止濃度測定装置(MIC)の製造を検討するよう依頼を受け、昭和五四年秋頃原告に製造の検討を依頼し、原告はこれを引き受け、X1が明治製菓の担当者と技術的打合せを重ねて、原告内部でシステム分析検討、プログラム仕様検討その他の検討を進め、概略仕様書を作成して、被告Y、明治製菓に示し、昭和五五年一月頃には、明治製菓向けのMICの見積書を被告Yに提出した。被告Yはこの見積書等に基づいて顧客の開拓に当たり、原告は、MICの装置部分を設計し、製作するとともに、前記3認定のとおり昭和五五年四月頃にはMICプログラムを一応作成し、昭和五六年一月から三月にかけて改良して、MICプログラムを完成して、MIC装置の回路基盤のROMに収納して複製し、完成したMICを、昭和五六年三月一四日頃、その頃までに注文を受けていた明治製菓向けのものとして、被告Yに納品し、被告Yは明治製菓に納品した。被告Yは、その対価として四〇万円、CAー7の改造費として五万円を支払った。また、原告は、同年五月二三日頃二号機を被告Yに納入した。
(八)被告Yは、昭和五四年の秋頃以降、c)との取引を停止され、同社からゾーンプロセッサーーFを購入することができなくなったため、その頃、原告に、ゾーンプロセッサーーFの製作の検討を依頼し、これを受けた原告は、被告Yの意見も聞いて検討の結果、昭和五五年一月、ゾーンプロセッサーーFの改良型であるゾーンアナライザーZAーF(以下「ZAーF」という。)を製作することを提案して見積書を提出し、被告Yは、同年二月八日頃その製作を注文したので、原告は、製造、プログラム作成にかかり、これを完成し、その仕様、測定方式、構成等を含む詳細な説明書を提出するとともに、ZAーF(ZAーFX)を一台製造し、昭和五五年九月三〇日頃、これを被告Yに納品した。被告Yは、その製品の対価として七九〇万円を支払った。原告は、ZAーFの開発については、被告Yに対し、開発費の分担の要請をしなかった。原告は、その後一部変更したZAーF(ZAーFM)も完成した。
  原告は、被告Yの注文に応じて、昭和五六年三月頃から昭和六一年頃までの間に、ZAーFX、ZAーFMを含むZAーFを三〇台納品した。
(九)原告は、CAー7の機能向上等を図った改良型のCAー72を開発することを検討し、昭和六〇年一〇月頃、その企画書を被告Yに渡してその販売上の条件を示すとともに、自らCAー72の開発を進め、CAー72についてはCAー7と違ってプログラムによる作動をさせることにし、フットスイッチポートの標準装備、平均値計測機能、ビデオセレクター、フットスイッチ、高感度マクロ仕様等の新機能を加えたCAー72の装置を設計し、これを製作するとともに、前記2認定のとおりCAー72プログラムを作成し、これを複製して、CAー72装置の回路基盤のROMに収納し、完成したCAー72を、昭和六一年六月頃までに、数台被告Yに納品した。
(一〇)原告は、昭和五九年一一月頃から、ZAーFの販売増加を目指し、ZAーFの計測能力を強化するなどしたZAーFの改良型のZAーFM2、ZAーFX2を開発する計画を立て、昭和六〇年五月頃、その企画書を被告Yに渡すとともに、自らZAーFM2、ZAーFX2の開発を進め、ホール法阻止円の計測能力強化(高感度の画像処理)、センシティビティスイッチによる薄い阻止円の計測能力強化、計測の高速化、新型プリンタによる整理される出力フォーマットと出力時間の短縮、フリーポジション計測モードの増設等のZAーFにない特徴を加えることとし、ZAーFM2、ZAーFX2の装置を設計し、被告Yの注文に応じて、ZAーFM2暫定版の装置を製作するとともに、前記1認定のとおりZAーFM2暫定版プログラム、ZAーFX2暫定版プログラムを作成し、そのうちのZAーFM2暫定版プログラム(前記1のとおりZAーFX2暫定版プログラム中のXーYテーブルの操作に関する部分を使用しないようにしたもの)を複製して、ZAーFM2暫定版の装置の回路基盤のROMに収納し、完成したZAーFM2暫定版を、昭和六〇年九月二六日頃、被告Yに二台納品し、被告Yは、製品対価として一台当たり四〇〇万円を支払い、その後昭和六一年五月二〇日までに更に六台を納品した。その他、昭和六一年三月頃には、被告Yが在庫品として有していたZAーFM三台をZAーFM2暫定版に改造した。被告Yはこれらの内の三台以外は顧客へ販売した。
(一一)被告Yは、顧客が要求するゾーンパンチャー、CAー7、MIC、ZAーFの製造の検討を原告に依頼し、原告の検討結果に基づいて、原告に発注し、原告の製造した各製品を一手に買受けて、顧客に販売していたもので、原告の設立後しばらくの期間は、原告の売上のほとんどを被告Yへの売上が占めていた。原告が、ゾーンパンチャー、CAー7、MIC、ZAーFの製造をするについては、被告Yは原告に顧客と予定される先が希望する機能を伝え、他社の類似機種の修理の機会を作り(CAー7について)、他社の類似機種についての資料を提供し、顧客先へX1を同行し、専門家同士が意見を交換する機会を作ったりしたが、装置の設計、製造、プログラムの必要なものについてのプログラムの作成は、一切原告が独自に行った。
  ZAーFM2暫定版、ZAーFX2暫定版、CAー72の製造についても、被告Yは、ZAーF、CAー7の改良についての顧客の希望、意見を原告に伝え、X1を顧客先に同行して意見を交換する機会を作り、顧客先から検体を借り出して装置の試験に供する等したが、装置の設計、製造、プログラムの作成は、一切原告が行った。
5(一)右1ないし4認定の事実及び請求の原因2の事実によれば、
(1)ZAーFM2暫定版プログラム、ZAーFX2暫定版プログラムについては、原告において、ZAーFの販売増加を目指し、ZAーFの計測能力を強化するなどしたZAーFの改良型のZAーF2の開発を企画し、ホール法阻止円の計測能力強化(高感度の画像処理)、センシティビティスイッチによる薄い阻止円の計測能力強化、計測の高速化、新型プリンタによる整理される出力フォーマットと出力時間の短縮、フリーポジション計測モードの増設等のZAーFにない特徴を加えることとし、原告の取締役であるX1、X2がその職務として、共同で、請求の原因2(一)のような作業を行うZAーFM2暫定版、ZAーFX2暫定版の装置部分を作動させるためのものとして、創意工夫によって作成したものであり、
(2)CAー72プログラムについては、原告において、CAー7の機能向上等を図った改良型のCAー72の開発を企画し、CAー7と違ってプログラムによる作動をさせるものとし、しかも、フットスイッチポートの標準装備、平均値計測機能、ビデオセレクター、フットスイッチ、高感度マクロ仕様等の新機能を加えることとして、原告の取締役であるX1、X2がその職務として共同で、請求の原因2(二)のような作業を行って、CAー72の装置部分を作動させるためのものとして、創意工夫によって作成したものであり、

(3)MICプログラムについては、原告において画像処理法最小発育阻止濃度測定装置の開発製造を行うこととし、原告の取締役であるX1、X2がその職務として共同で、請求の原因2(三)のような作業を行うMICの装置部分を作動させるためのものとして、創意工夫によってMICプログラムを作成したものであって、
  右各プログラムは、いずれもプログラムの著作物であり、原告の発意に基づき、原告の業務に従事するX1、X2が、職務上作成したものと認められる。
(二)前記2認定の事実によれば、CAー72プログラムは、昭和六一年一月一日以降に創作された著作物であるから、昭和六〇年六月一四日法律第六二号附則二項により右法律による改正後の著作権法一五条二項の規定の適用がある。そうすると、右一の事実によれば、CAー72プログラムは、原告の法人著作物であり、その著作権は原告に帰属するものと認められる。
(三)プログラムの複製物をROMに収納し、そのROMを基盤に装着したものをその構成の一部に含む機器を公衆に譲渡又は貸与した場合、ROM部分を特別な方法で密封するなど、通常の方法ではROMに収納されたプログラムを読み出せない事情があるときを除き、プログラムの複製物が頒布されたものと解するのが相当である。
  前記4(一〇)のとおり、原告は一一台のZAーFM2暫定版を被告Yに販売しあるいは改造して引渡し、被告Yは、その内八台を顧客に販売したのであるから、原告は、ZAーFX2暫定版プログラムその中に含まれるZAーFM2暫定版プログラムの各複製物を、この種プログラムの性質上公衆の要求を満たすことができる相当数、作成し、頒布したものである。したがって、著作権法三条一項により、ZAーFX2暫定版プログラム、ZAーFM2暫定版プログラムは、発行されたものとされ、同法四条一項により公表されたものとされる。
  《証拠略》によれば、ZAーFM2暫定版のフロントパネルには、「☆☆☆☆」の表示と並べて原告を示す「X」の表示が付され、リアパネルには「SYSTEMSCIENCE CO」と原告の社名の英語表記が入った製造銘版が付され、装置内のプリント基盤には「X」のマークが付されていることが認められ、このリアパネルの表示、プリント基盤の表示によれば、ZAーFX2暫定版プログラム、ZAーFM2暫定版プログラムは原告の名義で公表されたものと認めるのが相当である。
(四)右(一)、(三)によれば、ZAーFX2暫定版プログラム、ZAーFM2暫定版プログラムは、原告の法人著作物であり、その著作権は原告に帰属するものと認められる。
(五)前記4(七)の事実によれば、原告はMICを二台被告Yに販売し、その内一台が明治製菓に販売されたに過ぎないのであって、この種機器が特殊な製品であることを考慮しても、MICプログラムの複製物が公衆の要求を満たすことのできる相当程度の部数頒布されたものとは認められないから、著作権法三条一項所定の発行されたものに当たらず、同法四条一項の「公表されたもの」に該当しない。
  しかし、昭和六〇年法律第六二号による改正前の著作権法一五条の規定にいう「法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの」とは、公表されていないものであっても、法人名義での公表が予定されているもの及び公表するとすれば法人の名義を付するような性質のものも含むと解するのが相当である。文理的にも、「公表したもの」ではなく、未公表のものを含む趣旨が明らかな「公表するもの」との文言が使用されており、実質的にも、同じく、法人その他の使用者の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成したものでありながら、公表されたか否かで著作者が異なったり、同じ著作物が公表される前と後で著作者が変動する結果となるのは妥当性を欠くからである。
  前記(一)認定のとおり、MICプログラムは、X1とX2が原告の発意に基づいて職務上作成したものであり、また、《証拠略》によれば、原告は、自社の社員に対して、MICプログラム、そのソースプログラム等の公表を禁じていることが認められる。
  そうすると、MICプログラムは、未だ公表されていないが、もし公表されるとすれば、当然に原告名義で公表される性質のものであると認められる。
  したがって、MICプログラムは、前記改正前の著作権法一五条の規定にいう「公表する」の要件を充足するものであり、MICプログラムは、原告の法人著作物であり、その著作権は原告に帰属するものと認められる。
6 被告らは、ZAーFM2暫定版プログラム、ZAーFX2暫定版プログラム、CAー72プログラム、MICプログラムが被告Yの法人著作物で、その著作権が被告Yに帰属する旨主張するが、同主張は、次のとおり採用することができない。
(一)被告らは、原告が、法人格こそ別であるが、被告Yのいわば製造部門、プログラミング部門という位置付けの存在であるとしているが、前記4認定の事実によれば、原告と被告Yとは、相互に全く独立した別法人として存在し、人的、物的にも関連性がなくそれぞれ独自の経営方針に従って別個にそれぞれの業務を遂行しており、原告と被告Yとの取引は、原告が、その製造するゾーンパンチャー、CAー7、MIC、ZAーFM、ZAーFX、CAー72、ZAーFM2暫定版、ZAーFX2暫定版を被告Yに販売し、これに対して、被告Yが、代金を支払うという通常の売買契約以上のものではなく、一方が他方を指揮監督するような関係は認められない。
  前記4認定のとおり、原告は、設立直後から被告Yの依頼によって、製品を開発し、その製造した製品の全てを被告Yに納品しており、原告の設立後しばらくの期間は原告の売上のほとんどが被告Yへの売上であり、また、原告がゾーンパンチャー、CAー7、
MIC、ZAーFの製造をするについては、被告Yは、原告に顧客と予定される先が希望する機能を伝え、他社の類似機種の修理の機会を作り、同じく類似機種についての資料を与え、顧客先へ原告の担当者を同行し専門家同士が意見を交換する機会を作り、更に、原告は、被告Yから製品の代金中に「初期開発費の一部」、「開発分担金」といった名目で、本来の製品の代金とは別の金銭を含めて受け取っていたものである。
  しかしながら、それらの装置の設計、製造、プログラムの必要なものについてのプログラムの作成は一切原告が独自に行ったもので、被告Yの依頼によって、製品を開発し、その製造した製品の全てを被告Yに納品しており、更には、それらの製品の開発について情報を提供していたからといって、直ちに被告Yが原告を指揮監督する関係にあったとはいえない。
  また、被告Yから「初期開発費の一部」、「開発分担金」といった名目で製品の代金とは別の金銭を受け取っていたことをもって、被告Yが原告を指揮監督する関係にあるとの主張の裏付けとすることはできない。
(二)また、前記4認定のとおり、CAー7の改良型のCAー72、ZAーFの改良型のZAーFX2、ZAーFM2の開発を計画したのは原告であり、その製造、開発の過程で、被告Yは原告に顧客の意見を伝え、原告の担当者を顧客先に同行して意見を交換する機会を作り、顧客先から検体を借り出して試験に供する等の協力をしたが、装置の設計、製造、プログラムの作成は一切原告が独自に行ったもので、CAー72やZAーFX2、ZAーFM2の開発の過程で製造されたZAーFX2暫定版、ZAーFM2暫定版の開発、製造について被告Yが原告を指揮監督していたものとは認められない。
四 被告YがZAーFM2暫定版プログラム、ZAーFX2暫定版プログラム、CAー72プログラム、MICプログラムの著作権を原告から有償で取得したとの被告らの主張について判断する。
1 被告らは、被告Yと原告とは、被告Yが企画したMIC、CAー72、ZAーFM2暫定版、ZAーFX2暫定版を外注先たる原告が製造しこれを被告Yに納品する旨の有償契約を締結していたと主張するところ、前記三6(一)認定のとおり、原告と被告Yとの取引は、通常の売買契約であり、MICの企画、開発、製造等の状況は前記三4(七)認定のとおり、CAー72の企画、開発、製造等の状況は前記三4(九)認定のとおり、また、ZAーFM2暫定版、ZAーFX2暫定版の企画、開発、製造等の状況は前記三4(一〇)認定のとおりであって、被告YがCAー72、ZAーFM2暫定版、ZAーFX2暫定版を企画したものとは認められないし、MICの企画は被告Yの依頼がきっかけとなったことが認められるが、技術的な意味でのMICの企画、開発、製造を被告Yが行ったことを認めるに足りる証拠はない。
2 次に、被告らは、MICプログラム、CAー72プログラム、ZAーFM2暫定版プログラム、ZAーFX2暫定版プログラムは、MIC、CAー72、ZAーFM2暫定版、ZAーFX2暫定版のいわば一部品として右装置に関する権利関係に当然に従属、付随するとするが、有体物であるMIC、CAー72、ZAーFM2暫定版、ZAーFX2暫定版の所有権の移転により、その一部品として右各装置の回路基盤に装着された、MICプログラム、CAー72プログラム、ZAーFM2暫定版プログラム、ZAーFX2暫定版プログラムの複製を収納したROMも一体として移転するものであっても、MICプログラム,CAー72プログラム、ZAーFM2暫定版プログラム、ZAーFX2暫定版プログラムの著作権が従属、付随して移転するものと認めるべき理由はない。
3 被告らは、被告Yと原告との間の取引において、右各装置の製造、発注と右各プログラムの製造、発注は一体化されており、後者は前者に当然に含まれるものとして取り扱われていたとするが、MICプログラム、CAー72プログラム、ZAーFM2暫定版プログラム、ZAーFX2暫定版プログラムの著作権自体をMIC、CAー72、ZAーFM2暫定版、ZAーFX2暫定版と一体化して取り扱うという被告Yと原告との間の明示の合意あるいは黙示の合意の存在を認めるに足りる証拠はない。 
4 更に、被告らは、被告Yは、MICプログラム、CAー72プログラム、ZAーFM2暫定版プログラム、ZAーFX2暫定版プログラム取得の対価として、開発費用を負担したと主張し、前記乙第五五号証には、被告Yが、昭和六〇年九月二九日から昭和六一年五月二〇日までの間に、ZAーFM2暫定版八台の納入を受け、一台当たりの本体価格三七〇万円、開発費用三〇万円を支払い、合計二四〇万円の開発費用を負担した旨の記載があるが、これを裏付ける伝票、帳簿等の具体的な証拠はなく、たやすく信用できない。
  また、乙第五五号証中には、原告が被告Yに納入したMIC二台について一台当たり五万円の開発費を被告Yが負担した、原告は右五万円を「改造費」として請求してきたが、開発費と解して支払った旨の部分があり、前記甲第一五号証によれば、原告が昭和五五年一月二九日付けで被告Yに提出したMICの見積書には、見積価格四五万円の中にシステム改造費五万円が含まれている旨の記載があることが認められる。しかし、右甲第一五号証によれば、MICはそれのみを販売すれば作動させることができるものではなく、これを取付けるCAー7本体を一旦納入先から引揚げて改造する必要があり、MICの価格とは別にCAー7本体の改造費を計上して見積ったものと認められ、MICの見積価格の内五万円が開発費である旨の乙第五五号証の部分は信用できない。
  また、被告YがCAー72の開発費を負担したことを認めるに足りる証拠はない。
  更に、《証拠略》によれば、被告Yは「初期開発費の一部」、「開発分担金」といった名目で製品の代金とは別の金銭を支払っていたといっても、会計上これを仕入原価とは別のものとして計上し、長期的に償却したり、プログラム著作権の取得費用として処理したことは一切なく、単なる商品の仕入価格として利益を上乗せして販売していたことが認められ、右のような名目の金銭の支払をもって、開発費用を被告Yが負担したということはできない。
5 以上のとおり、被告YがMICプログラム、CAー72プログラム、ZAーFM2暫定版プログラム、ZAーFX2暫定版プログラムを原告から有償で取得したとの主張を認めるに足りる証拠はない。
五 著作権確認請求について
  被告らが、原告が本件各プログラムの著作権を有することを争っていることは当事者間に争いがなく、右三、四に認定判断したところによれば、原告が本件各プログラムの著作権を有することの確認を求める請求は理由がある。
六 被告らの権利侵害行為について
1 昭和五七年八月一日から平成元年六月三〇日までの間の侵害行為
(一)ZAーFM2暫定版を改造した被告ZAーFX2、被告ZAーFX3三台について

 請求の原因4(一)(1)のうち、被告Yが、被告Y2に対し、ZAーFX2暫定版と同様の機器の製作を依頼し、これを受諾した被告Y2が、原告が被告Yに既に納入し在庫となっていたZAーFM2暫定版三台を被告ZAーFX2に改造し、被告Yが、右被告ZAーFX2三台の納品を受けて右期間に販売したとの事実は、当事者間に争いがない。
  被告Y2が、原告が被告Yに既に納入し在庫となっていたZAーFM2暫定版を被告ZAーFX3に改造したとの事実は、これを認めるに足りる証拠がない。
  《証拠略》によれば、被告Yが被告Y2に右のような依頼をしたのは昭和六一年六月頃以降であり、被告Yが被告Y2から納品を受けた被告ZAーFX2を他へ販売したのは同年九月、同年一一月、昭和六三年六月二七日各一台であったこと、右のうち当初の二台のZAーFM2暫定版を被告ZAーFX2に改造するに当たり被告Y2は、被告YからZAーFX2暫定版の本体を渡されてプログラムはそのまま複製してよいと言われ、これに装着されているROMから収納されているZAーFX2暫定版プログラムを複製して別のROMに収納し、そのROMを改造した被告ZAーFX2に装着したことが認められる。
  前記三1認定の事実によれば、ZAーFM2暫定版の回路基盤のROMに収納されているのはZAーFX2暫定版プログラムであって、ZAーFM2暫定版では、ハード面においてXーYテーブルの操作に関する部分を使用しないようにしているものであるから、原告が被告Yに既に納入し在庫となっていて改造の対象となったZAーFM2暫定版の回路基盤のROMにもZAーFX2暫定版プログラムが収納されていたものであり、被告Yや被告Y2は、ZAーFM2暫定版を被告ZAーFX2に改造するに当たって、既にZAーFX2暫定版プログラムが収納されたROMをそのまま使用すれば足りたはずではあるが、被告Y4及び被告Y1共に、ZAーFX2暫定版プログラムをコピーしたことを明確に供述しており、被告Y、被告Y2共にZAーFM2暫定版プログラムとZAーFX2暫定版プログラムの前記のような関係を知らないままに、ZAーFX2暫定版プログラムをコピーしたものと認められる。このようなZAーFX2暫定版プログラムのコピーが複製行為に該当することは当然である。
  原告は、前記昭和六三年六月二七日納入分の被告ZAーFX2にもZAーFX2暫定版プログラムの複製が収納されている旨主張し、《証拠略》によれば、昭和六三年六月二七日に出荷した被告ZAーFX2については、被告Yが被告Y2に、原告が被告Yに既に納入し在庫となっていたZAーFM2暫定版を被告ZAーFX2に改造させるに当たり、相当の人件費等の経費をかけて六〇検体用のXーYテーブルを新たに製作し、また、これを作動するためのプログラムを別途作成させたことが認められ、ZAーFX2暫定版は八〇阻止円まで培養可能な大型平板を用いるものであることを考慮すると、この被告ZAーFX2に装着されたROMに収納されたプログラムは、ZAーFX2暫定版プログラムと同一性がない可能性を否定できず、結局この被告ZAーFX2については、ZAーFX2暫定版プログラムの複製行為があったとはいまだ認められない。
(二)被告ZAーFM3を改造した被告ZAーFX3一台について
  請求の原因4(一)(2)の事実は、当事者間に争いがない。
  《証拠略》によれば、被告Yは、被告Y2が製造納品した被告ZAーFM3を、その後同社に被告ZAーFX3に改造させたもので、被告Yが右被告ZAーFX3を顧客に納入したのは平成元年三月三一日であり、被告Y2がZAーFX2暫定版プログラムを複製する等して右被告ZAーFX3に改造したのは、その直前頃であったことが認められる。また、《証拠略》によれば、被告Y2は、右(一)のとおり被告Yからプログラムはそのまま複製してよいといわれていたので、そのまま複製したものであることが認められる。
(三)被告ZAーFM3一三台について
  請求の原告4(一)(3)の事実は、当事者間に争いがない。
  《証拠略》によれば、被告Yが被告ZAーFM3一三台を顧客に納入したのは昭和六二年一一月頃から平成元年一月頃までの間であり、被告Y2がZAーFM2暫定版プログラムを複製する等して右被告ZAーFX3に改造したのは、各その直前頃であったことが認められる。また、《証拠略》によれば、被告Y2は、右(一)のとおり被告Yからプログラムはそのまま複製してよいといわれていたので、ZAーFM2暫定版のROMに収納されたプログラムを複製して別のROMに収納し、そのROMを被告ZAーFM3に装着したことが認められる。
(四)被告CAー9一七台について
  請求の原因4(一)(4)の事実は、被告CAー9合計一六台の限度で当事者間に争いがない。
  被告らは、平成二年七月一六日第七回口頭弁論期日に陳述した一九九〇年六月六日付け被告準備書面(七)において、被告Y及び被告Y2の製造販売した被告CAー9の台数が一七台である旨の限度で自白していたところ、平成二年一二月五日第九回口頭弁論期日に陳述した一九九〇年一〇月二四日付け被告準備書面(一〇)において、右台数は一五台であるとして自白の一部を撤回し、更に、平成五年四月二三日第二二回口頭弁論期日に陳述した一九九三年三月八日付け被告準備書面(一四)において一六台であると陳述し、結局、当初の自白のうち被告CAー9一台についての自白を撤回し、原告はこれに異議を述べている。
  そこで、被告らの自白の撤回が許されるかどうかについて判断する。
  《証拠略》によれば、被告Y2は、昭和六一年六月から昭和六三年九月までの間に、被告CAー9を合計三〇台製造して、第三者が介して被告Yに納品していたことが認められ、また、前記乙第四一号証及び被告Y1本人尋問の結果により真正に成立したものと認められる乙第四六号証には、被告Yの帳簿を調査した結果として、被告Yは、昭和六二年二月二八日から平成元年六月三〇日までの間に被告CAー9を三七台販売し(乙第四一号証の記載。乙第四六号証では三八台。)、昭和六二年四月から平成元年一月二〇日までの間では二四台販売した(乙第四一号証の記載。乙第四六号証では二五台。)ことになっているが、他方、右の被告Yの帳簿上の被告CAー9の納品の記載には誤記があったり、納品の後に返品したものがあったりして必ずしも正確ではなく、実際には昭和六二年四月から平成元年一月二〇日までの間に納品を受けた被告CAー9は一五台である(乙第四一号証の記載。乙第四六号証では一六台。)との記載があり、被告Y1本人尋問の結果中にはこれにそう部分もあるが、被告Yは自己の帳簿を全面的に開示してその裏付けをすることはたやすいことであるはずなのに、取引先や勘定科目を抹消した一部の帳簿を提出するのみであり、被告Y1自身、提出された帳簿の一部を見ても、なぜ一旦一七台と認めたものが一五台に減少したのか説明ができず、被告Y1本人尋問の結果中の右部分、ひいては、被告Y1の作成した乙第四一号証、乙第四六号証の前記自白の撤回にそう部分は信用できず、他に前記自白が真実に反することを認めるに足りる証拠はない。
  そうすると、被告Yや被告Y2が昭和五七年八月一日より平成元年六月三〇日までの間に被告CAー9を一六台を越えて製造販売しなかったことが真実であるとの証明があったとはいえないから、被告らの右自白の撤回は許されない。
  よって、請求の原因4(一)(4)の事実は、全て当事者間に争いがないことに帰する。
  また、《証拠略》によれば、被告Y2は、右(一)のとおり被告Yからプログラムはそのまま複製してよいといわれていたので、CAー72プログラムを複製して別のROMに収納し、そのROMを被告CAー9に装着したものであることが認められる。
(五)被告MIC六台について
(1)請求の原因4(一)(5)(ア)の事実は、当事者間に争いがない。
  《証拠略》によれば、被告Y5が被告MIC四台を製造して被告Yに納品したのは昭和五七年から昭和五八年末までの間であったことが認められる。《証拠略》中には、被告Yが被告Y5から被告MICの納品を最後に受けたのは昭和六一年九月である旨の部分であるが、《証拠略》中の、a)は昭和五九年二月まで被告Y5に勤務していたもので、被告Y5が製造した四台の被告MICの製造は自分が担当した旨の部分に照らして信用できない。
  《証拠略》によれば、被告Y5は被告MICを製造するに当たり、原告が被告Yに納品したMICとその取扱説明書、カタログを示され、これと動作、外観を同じに造るように、プログラムはそっくりそのままでかまわないと言われて、これに従ったものであることが認められる。
(2)請求の原因4(一)(5)(イ)の事実は、被告MIC一台について当事者間に争いがない。
  そこで、被告Yが昭和五九年二月頃から平成元年六月三〇日までの間に被告MICを二台販売したかどうかについて検討する。
  《証拠略》によれば、被告Yの帳簿には少なくとも、昭和五七年一二月一六日、昭和五八年四月六日、昭和六〇年一月二一日、昭和六一年八月二一日、昭和六一年九月二六日、平成元年六月三〇日各一台、計六台のMICが被告Yからその顧客に納品された旨の記載があること、被告Y1は、その内最初の一台は、原告が被告Yに納品したMICであると認識し、次の四台は被告Y5が製造した右(1)の分、最後の一台が被告Yが製造したものと説明していること、右六台とは別に昭和六二年一〇月二日に、被告Yから東京都立衛生研究所に被告MICを販売したことが認められ、この東京都立衛生研究所分の被告MICもその販売の時期から、被告Yが製造したものであり、その際、原告の納入したMICのROMに収納されていたMICプログラムを複製して別のROMに収納しそのROMを右被告MICに装着したものと推認することができる。
  被告らは、前記甲第一七五号証の「CAー9用MIC測定システム」の記載は「CAー9」の誤記であり、これは被告Yが昭和六二年一〇月二二日に販売した被告CAー9A(乙第四一号証)と同一であり、被告MICを販売したものではない旨主張している。
  しかし、前記乙第四一号証記載の被告CAー9Aは、納品日が昭和六二年一〇月二二日であるのに対し、前記甲第一七五号証記載の「CAー9用MIC測定システム」を納品した日は昭和六二年一〇月二日であって、二〇日ものずれがあること、また東京都立衛生研究所が、第一東京弁護士会からの購入した装置の正式な型式は何かとの質問に対して、被告CAー9Aの正式の型式である「CAー9」と記載せずに「CAー9用MIC測定システム」と記載していることからすれば、にわかに右書証の「CAー9用MIC測定システム」の記載が「CAー9」の誤記であるとは認められず、被告らの右主張は採用できない。
  したがって、被告Yが昭和六二年一〇月頃から平成元年六月三〇日までの間に、自ら被告MICを二台製造し、又は被告Y5以外の第三者に製造させて、これを販売したことは原告主張のとおりである。
2 別件高裁決定後の平成元年七月一日から平成三年三月三一日までの間の侵害行為
(一)販売済の被告ZAーFM3を改造した被告ZAーFX3四台について
  請求の原因4(二)(1)のうち、被告Yが、販売済の被告ZAーFM3二台を客の依頼により被告ZAーFX3に改造し、これを右期間に客に納品したことは、当事者間に争いがない。
  ところで前記1(三)の事実、前記三1認定の事実及び弁論の全趣旨によれば、被告が既に客に納品した被告ZAーFM3の回路基盤のROMに収納されているのはZAーFX2暫定版のROMに収納されたプログラムを複製したもの、すなわち、ZAーFX2暫定版プログラムの複製であって、被告ZAーFM3では、ZAーFM2暫定版と同様に、そのプログラムのうちXーYテーブルの操作に関する部分をハード面において使用しないようにしているものであることが認められる。
  ZAーFM2暫定版の基盤に装着されたROMにはZAーFX2暫定版プログラムが収納されている事実は、被告Y、被告Y2、被告Y1、被告Y3、被告Y4にいずれも平成元年七月一七日に送達された本件訴状に記載されていたことは本件記録上明らかであるから、被告Y及び被告Y2は、遅くともその直後頃にはその事実を知ったものと認められる。
  そうすると、被告Y及び被告Y2は、右の時期以後は、被告Yが販売した被告ZAーFM3を被告ZAーFX3に改造するに当たって、既にZAーFX2暫定版プログラムの複製が収納されているROMをそのまま使用すれば足りることを知っていたはずであり、他方、被告Y及び被告Y2において敢えて既存のZAーFX2暫定版プログラムが収納されている右ROMを廃棄して、新たにZAーFX2暫定版プログラムを複製して別途用意したROMに収納し、これを改造した被告ZAーFX3に装着したこと及びそのようにする必要があったことを認めるに足りる証拠はない。
  したがって、被告Y又は被告Y2が被告ZAーFM3を被告ZAーFX3に改造したとしても、その際ZAーFX2暫定版プログラムを複製したとは認めるに足りない。
  なお、原告が主張の根拠とする後記甲第一七六号証、前記乙第五五号証には、それぞれそれら改造前の被告ZAーFM3は別件高裁仮処分決定前に客に納入されたものであるとされており、乙第五五号証にはいずれも前記1(三)に計上されているものに相当する旨の記載があり、前記乙第四一号証には甲第一七六号証記載の当初の被告ZAーFM3に対応するものと解される記載があって、これも前記1(三)に計上されているとされるのであるから、被告ZAーFM3製造時の被告ZAーFM2暫定版プログラムの複製をここで問題にする余地はない。
  よって販売済みの被告ZAーFM3を被告ZAーFX3に改造、納品した台数について判断するまでもなく、原告の主張は認められない。
(二)被告ZAーFX3二台について
  請求の原因4(二)(2)のうち、被告Yが被告ZAーFX3一台を販売したことは当事者間に争いがない。
  《証拠略》によれば、被告Yは、平成二年三月一四日頃d)から注文を受け、同年八月三日頃、被告ZAーFM3を改造した被告ZAーFX3一台を納品したことが認められる(右の当事者間に争いがない分である。)。
  他方、《証拠略》によれば、被告Yは、平成元年八月頃、サントリー株式会社に被告ZAーFM3一台を納入したが、平成元年一一月頃、同社から被告ZAーFX3への取替えの依頼を受け、平成二年四月頃までに、右被告ZAーFM3を被告ZAーFX3に改造し、これを納品したことが認められる。
  しかし、右二台のいずれについても、前記(一)認定と同様の理由によって、被告ZAーFM3を被告ZAーFX3に改造するに当たって、ZAーFX2暫定版プログラムを複製したことは認めるに足りない。
  もっとも、右二台のいずれもが、別件高裁決定後に被告ZAーFM3として製造され、被告Yの客に販売されたものであり、その際にはZAーFM2暫定版プログラム(ZAーFX2暫定版プログラムと実質的には同じもの)を複製しROMに収納して回路基盤に装着したものと認められる。
  原告は、右二台の被告ZAーFM3は、被告Yの依頼によって被告Y2が製造したもので、被告Y2はその際ZAーFM2暫定版プログラムを複製して他のROMに収納し、被告ZAーFM3の回路基盤に装着した旨主張し、被告らは、被告Y2がプログラムを除くZAーF3(被告ZAーFM3及び被告ZAーFX3)を製造し、被告Yに納入したことは認めているが、被告Y2が、別件高裁決定後である平成元年七月以降、被告ZAーFM3製造の際に、ZAーFM2暫定版プログラムを複製しROMに収納したことを認めるに足りる証拠はない。被告Y2が被告Yの注文を受けて別紙物件目録二の(一)ないし(八)の装置を製造する際に、別紙物件目録一の(一)ないし(三)のプログラムを複製しROMに収納していたことは右1のとおりであるが、それは別件高裁決定前のことであり、本件紛争の中心は原告と被告Yとの間の別紙物件目録一記載のプログラムの著作権の帰属をめぐる争いであり、被告Y2はいわば従たる立場にあることを考慮すると、かつてプログラムの複製をした事実から、被告Yとともに被告Y2も相手方(債務者)として、ZAーFX2暫定版プログラム、ZAーFM2暫定版プログラム等の複製、翻案の差止め、これらのプログラムを収納した被告ZAーFX2、被告ZAーFX3、被告ZAーFM3等の装置の頒布等の差止めを命じた別件高裁決定の後にも被告Y2が原告主張のようなプログラムの複製をしたものと推認することはできない。
  他方、被告Yが被告ZAーFM3二台を有していた以上、被告YがZAーFM2暫定版プログラムを自ら複製しあるいは第三者に複製させて、ROMに収納したものと推認され、これを左右する証拠はない。
(三)被告ZAーFM3二台について
  請求の原因4(二)(3)の事実中、被告Yが被告ZAーFM3二台を販売したことは、当事者間に争いがない。
  《証拠略》によれば、右被告ZAーFM3二台は、別件高裁決定前に被告Y2が製造し、被告Yに納品したものであって、その製造の際にZAーFM2暫定版プログラムを複製して、ROMに収納して装着したことが認められる。
(四)被告MIC四台について
  請求の原因4(二)(4)の事実は、被告MIC二台について当事者間に争いがない。

 《証拠略》によれば、被告Yは、平成元年九月二六日に某社へ被告MIC一台を納品したこと、武田薬品工業株式会社から平成二年六月二五日に被告MIC一台の注文を受け、同年七月二五日にこれを納品したこと(以上は、被告らが自白したものに対応する。)、e)から平成二年一一月二六日に被告MIC一台の注文を受け、平成三年二月一五日にこれを納品したこと、千葉大学真核微生物研究センターに平成三年三月に被告MIC一台を納品したことが認められる。
  被告らは、請求の原因に対する認否4(二)(4)のように主張するがこれを認めるに足りる証拠はない。
  被告MIC二台については、被告Yにおいてその製造の際MICプログラムを複製して他のROMに収納して、このROMを被告MICの回路基盤に装着したことは争いがなく、この事実と弁論の全趣旨によればその余の二台についても同様に被告YがMICプログラムを複製したものと推認される。
  したがって、請求の原因4(二)(4)のその余の事実も認めることができる。
七 差止請求権について
1 被告Y
(一)被告Yは、前記六1(一)ないし(五)のとおりの時期に、被告Y2にZAーFM2暫定版プログラムを複製させ、これを収納した被告ZAーFM3、被告Y2にZAーFX2暫定版プログラムを複製させ、これを収納した被告ZAーFX2及び被告ZAーFX3、被告Y2にCAー72プログラムを複製させ、これを収納した被告CAー9A、被告CAー9M、被告CAー9F、被告CAー9D、被告Y5にMICプログラムを収納した被告MICをそれぞれ販売していたものであり、しかも、同2(二)ないし(四)の時期に、被告Y2にZAーFM2暫定版プログラムを複製させ、これを収納した被告ZAーFM3、自ら、ZAーFM2暫定版プログラムを複製し、又は第三者に同プログラムを複製させ、これを収納した被告ZAーFM3を改造した被告ZAーFX3、自らMICプログラムを複製し、これを収納した被告MICを別件高裁決定後においても販売していたものである。また、《証拠略》によれば、被告Yは,別件高裁決定後においても、同決定によって頒布、頒布のための広告、展示を禁止されたものを含む本件訴訟の対象となっている装置を展示会に出品展示し、そのカタログを頒布し、客先や中間業者に対し、販売活動をしていることが認められる。
  右事実に、被告Yが本件訴訟において、別紙目録一記載の各プログラムの著作権の帰属を争っていることをも考慮すると、被告Yは、ZAーFM2暫定版プログラム(同目録一(一))、ZAーFX2暫定版プログラム(同目録一(二))及びMICプログラム(同目録一(四))を自ら、又は、第三者を利用して、複製しているもので、今後とも複製あるいは翻案をする可能性がある。 
  よって、原告の、著作権法一一二条一項の規定に基づく、被告Yが別紙目録一(一)、
(二)及び(四)のプログラムを複製、翻案することの差止請求は理由がある。
(二)著作権侵害を争っている者が、著作権法一一三条一項二号所定の「著作権……を侵害する行為によって作成された物」であるとの「情を知」るとは、その物を作成した行為が著作権侵害である旨判断した判決が確定したことを知る必要があるものではなく、仮処分決定、未確定の第一審判決等、中間的判断であっても、公権的判断で、その物が著作権を侵害する行為によって作成されたものである旨の判断、あるいは、その物が著作権を侵害する行為によって作成された物であることに直結する判断が示されたことを知れば足りるものと解するのが相当であるところ、被告Y、被告Y2は、別件高裁決定の事件の当事者として同決定が、本件の別紙目録一記載の各プログラムの著作権が原告に帰属する旨判断し、右目録一(一)、(二)及び(四)記載のプログラムの複製を収納した本件別紙目録二の(一)ないし(四)及び(九)の装置が右各プログラムの著作権を侵害する行為によって作成された物であることを前提にそれらの装置の頒布、頒布のための広告もしくは展示の差止めを命ずるものであること(右決定がそのような内容のものであることは弁論の全趣旨により認められる。)は、右決定の告知を受けて知ったものと認められるから、被告Y及び被告Y2は遅くともその時点において、本件別紙目録一の(一)、(二)及び(四)のプログラムの複製を収納した本件別紙物件目録二の(一)ないし(四)及び(九)の装置が右各プログラムの著作権を侵害する行為によって作成された物である情を知ったものと認められる。
  右複製されたプログラムを収納したROMは右各装置の回路基盤に装着されていることは前記のとおりであり、物として各装置全体から見ると一部品にすぎないけれども、いずれの装置もROMを装着した状態で一体として取引されるものであるから、この一体としての装置全体が「著作権を侵害する行為によって作成された物」に当たるというべきである。
  よって、別紙目録一(一)、(二)及び(四)のプログラムを収納した別紙物件目録二(二)ないし(四)及び(九)の装置を頒布することは著作権法一一三条一項二号によって著作権を侵害する行為とみなされるから、同法一一二条の規定に基づく右装置の頒布の差止め請求は理由があり、頒布のための広告、展示の差止めは、著作権を侵害する行為とみなされる右装置の頒布の予防に必要な措置と認められるから、同法一一二条二項に基づく頒布のための広告、展示の差止請求も理由がある。
(三)また、別紙目録一(一)、(二)及び(四)のプログラムを収納した別紙物件目録二(二)ないし(四)及び(九)の装置は、それぞれ、その中に右各プログラムの複製が収納されたROMを一体として含んでいるものであるから、著作権法一一二条二項の「侵害の行為を組成した物」及び「侵害の行為によって作成した物」に該当するものと認められ、同項に基づく右各